○大東市道路占用規則

昭和33年5月8日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)に定めるもののほか、大東市が管理する市道(以下「道路」という。)の占用について、必要な事項を定めるものとする。

(占用の許可)

第2条 道路を占用しようとする者及び許可を受けて道路を占用している者が占用期間満了後引き続き占用をしようとするときは、道路占用/許可申請/協議/書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には次に掲げる書類及び図面を添えなければならない。ただし、簡易なものにあってはその一部を省略できる。

(1) 占用位置図

(2) 占用物件の平面図、横断図及び側面図

(3) 設計書及び仕様書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類又は図面

(決定)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査した上で、占用許可を行うことが適当であると決定したときは、当該申請を行った者に対し、道路(占用許可・施行承認)(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。この場合において、許可を行うことが不適当と決定したときは、当該申請を行った者に対し、理由を付してその旨を通知するものとする。

(申請事項の変更)

第4条 前条の規定により許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、申請事項に変更があったときは、第2条の申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(占用の廃止)

第5条 占用者が占用を廃止したとき、又は法第71条の規定により占用許可の取消しを受けたときは、直ちに道路占用等廃止届出書(様式第3号)を市長に提出し、道路の原状復旧についての指示を受けなければならない。

(占用者の住所又は氏名の変更)

第6条 占用者又はその保証人が住所又は氏名を変更したとき、又は相続その他代表者の変更等により権利義務の承継があったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(工事完了の届出)

第7条 占用者は、許可を受けた工事が完成したときは、当該工事を完了した日から10日以内に、道路工事完了届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(過納の占用料の還付)

第8条 占用者が占用を廃止し、又は法第71条第2項の規定により占用許可の取消しを受けた場合において占用料金の過納があるときは、道路占用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出し、既納の占用料の還付を受けることができる。

2 市長は、前項の申請があった場合は、申請があった日の属する月の翌月分からの占用料に相当する金額を還付する。この場合において、算出金額が10円未満のものについては、還付しない。

(権利義務の制限)

第9条 占用者は、許可によって生じる権利及び義務を他人に移転することができない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、道路の占用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に許可を得て道路を占用している者はこの規則によつて許可を受けた者とみなす。

(昭和36年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の大東市道路占用規則の規定により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市道路占用規則

昭和33年5月8日 規則第5号

(令和4年3月24日施行)