○大東東部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例
昭和44年8月1日
条例第24号
(総則)
第1条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、この条例の定めるところにより、都市計画事業として執行する下水道事業のうち、公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第75条第1項の規定に基づき受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 管理者は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において、必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(負担区の決定等)
第3条 管理者は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。
2 管理者は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を告示しなければならない。
(負担区の事業費の額)
第4条 負担区の事業費の額は、次の各号に掲げる費用の額の合計額とする。
(1) 当該負担区と他の負担区に共通する施設に係る事業(以下「共通事業」という。)に要する費用の額に、当該負担区の地積の当該負担区と当該他の負担区の地積の合計に対する割合を乗じて得た額
(2) 当該負担区における共通事業以外の事業に要する費用の額
(負担区の負担金の総額)
第5条 負担区の負担金の総額は、負担区の事業費の額に5分の1を乗じて得た額とする。
(負担区の事業費額等の決定)
第7条 管理者は、負担区に係る事業に着手する前に当該負担区に係る事業費及び単位負担金額を定め、これらを告示しなければならない。
(賦課対象区域の決定等)
第8条 管理者は、毎年度の当初に、当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。
(受益者の申告)
第9条 前条に規定する賦課対象区域の告示の日(以下「告示の日」という。)以後において、当該賦課対象区域内に土地を所有する者は、管理者が定める日までに申告しなければならない。この場合において、第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者があるときは、土地の所有者は当該地上権等を有する者と連署して提出しなければならない。
(総代理人)
第10条 同一の土地について、2人以上の受益者があるときは、当該受益者の中から総代理人を定めなければならない。
2 総代理人は、規程で定める負担金等の納付等に係る事務を行うものとする。
(不申告又は不当申告の取扱い)
第11条 管理者は、第9条に規定する申告のない場合、又は申告の内容が事実と異なると認めた場合、又は管理者が別に定めるところにより行う実測を、正当な理由なく妨げ、若しくは拒否したときは、職権で受益者又は地積を認定することができる。
3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りではない。
第1期 8月1日から同月31日まで
第2期 翌年1月1日から同月31日まで
2 管理者は、年度の途中から負担金を徴収するときは、前項の規定にかかわらず、納期及びその納期に納付すべき負担金の額を別に定めることができる。
(負担金の納期前納付)
第14条 受益者は、負担金の期別納付額を納期前に納付することができる。
2 第12条第4項ただし書の規定による負担金の一括納付は、納期前の納付とみなす。
(納付管理人)
第15条 受益者は、本市内に住所、居所、事務所又は事業所等を有しない場合においては、市内において独立の生計を営む者のうちから、納付管理人を定めることができる。
2 納付管理人は、規程で定める負担金等の納付等に係る事務を行うものとする。
(繰上納付)
第16条 管理者は、既に負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期限前であつても負担金を繰り上げて納付させることができる。
(1) 国税、地方税その他の公課の滞納によつて滞納処分が開始されたとき。
(2) 強制執行が開始されたとき。
(3) 破産手続開始の決定の手続が開始されたとき。
(4) 競売の開始を受けたとき。
(5) 受益者である法人が解散したとき。
(6) 詐欺その他、不正の手段により負担金の徴収を免れようとしたとき。
(負担金の徴収猶予)
第17条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
2 管理者は、前項の規定により負担金の徴収の猶予を行つた後、受益者の財産の状況その他の事情により、当該徴収の猶予を継続することが適当でないと認めたときは、その決定を取り消し、当該徴収を猶予していた負担金を一時に徴収することができる。
(負担金の減免)
第18条 国又は地方公共団体が、公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
3 管理者は、前項の規定により負担金の減免を行つた後、当該減免を行うこととなつた理由に変更が生じたときは、その理由が生じた日以後の納期に係る負担金について、当該減免の決定を取り消し、又は減免の割合を変更することができる。
第19条及び第20条 削除
(排水区域が拡張された場合の取扱い)
第22条 管理者は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を1の排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。
(督促手数料)
第23条 法第75条第3項の規定による督促をした場合には督促状1通につき70円の督促手数料を徴収するものとする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しないことができる。
(延滞金)
第24条 管理者は、第13条に規定する納期限までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金の額にその納期限の翌日から納付の日までの期日に応じ、年14.5パーセント(納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
2 前項に規定する年当りの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(延滞金の減免)
第25条 管理者は、負担金の納付義務者が滞納したことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(負担金の納期前の納付に対する報奨金の交付)
第26条 第12条第4項ただし書の規定により負担金一括納付をした受益者には報奨金を交付することができる。
(過料)
第27条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第2項の規定に基づき、第11条の規定によつて申告すべき事項について正当な理由がなくて申告しなかつた場合、又は虚偽の申告をした者に対しては、市長は、その者に対し50,000円以下の過料を科することができる。
(委任)
第28条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和44年規則第22号で昭和44年9月10日から施行)
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第24条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
附則(昭和51年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の大東都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第23条の規定は、この条例の施行日以後に発する督促状に係る督促手数料について適用し、同日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項の規定は、延滞金のうち施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第27条の規定は、施行の日以後に過料を科すべき行為が行われた場合について適用し、同日前に当該行為が行われた場合については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際既に市長が行つた決定等で現に効力を有するものについては、改正後の大東都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年条例第13号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東東部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の大東東部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例、大東市下水道条例、大東市排水設備工事に係る責任技術者及び指定工事店に関する条例、大東市水洗便所改造資金助成条例及び大東市戸別浄化槽施設の設置及び管理に関する条例の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(令和2年条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の大東市後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定、第3条の規定による改正後の大東市介護保険条例附則第4条の規定、第4条の規定による改正後の大東東部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項の規定及び第5条の規定による改正後の大東市戸別浄化槽施設の設置及び管理に関する条例附則第3項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。