○大東市水洗便所改造資金助成条例

昭和47年10月2日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、本市の処理区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域をいう。以下同じ。)内において、同法第11条の3の規定により既設のくみとり便所を水洗便所に改造するために要する資金の一部として、助成金を交付し、その普及を促進し、もつて環境衛生の向上に資することを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成金は、処理区域内において汲み取り便所を水洗便所に改造し、又は浄化槽を廃止し、及び汚水管と公共下水道を連結したものに改造し、これに伴う排水設備を新設又は改造する工事(以下「改造工事」という。)を行つた建築物の所有者又はその所有者の同意を得た建築物の使用者に交付するものとする。ただし、助成金の交付は、処理区域公示後3年間について行うものとする。

(交付資格)

第3条 助成金の交付を受ける者は、市税及び下水道受益者負担金を完納していなければならない。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に申請しなければならない。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、改造工事1件について6,000円(処理区域公示後1年以内に工事着手した場合は、10,000円)とする。ただし、生活保護法に基づく生活扶助世帯及び共同住宅における浄化槽からの改造工事のうち別に定める規模以上のものに係る助成金の額については、管理者が別に定める。

2 前項の「改造工事1件」とは、汲み取り便所からの改造工事にあつては大便器1器につき1件、浄化槽からの改造工事にあつては浄化槽1槽につき1件とする。

(助成金の交付)

第6条 助成金は、水洗便所改造工事の完了後、所定の検査に合格したものに対し交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 虚偽の申請等により助成金の交付を受けた者があると認めた場合は、すでに交付した助成金の全部を返還させるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、告示で定める日から施行する。

(昭和48年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第34条の改正規定については、規則で定める日から施行する。

(平成16年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市水洗便所改造資金助成条例の規定は、施行の日以後に処理区域として公示された区域内において同条例第2条の規定による助成の対象となる者について適用し、同日前までに処理区域として公示された場合については、なお従前の例による。

(平成26年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の大東東部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例、大東市下水道条例、大東市排水設備工事に係る責任技術者及び指定工事店に関する条例、大東市水洗便所改造資金助成条例及び大東市戸別浄化槽施設の設置及び管理に関する条例の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例の相当規定によってなされたものとみなす。

大東市水洗便所改造資金助成条例

昭和47年10月2日 条例第20号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第5章
沿革情報
昭和47年10月2日 条例第20号
昭和48年12月21日 条例第47号
平成11年9月30日 条例第23号
平成12年3月17日 条例第22号
平成16年7月1日 条例第15号
平成26年9月26日 条例第26号