○災害に伴う応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例

昭和39年7月17日

条例第23号

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項の規定に基づき、同法第65条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定若しくは同条第2項において準用する同法第63条第2項の規定により応急措置の業務に従事した者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は身体若しくは精神に障害を有することとなつたときは、大東市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年条例第24号)の例によりその者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によつて受けた損害を補償する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

災害に伴う応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例

昭和39年7月17日 条例第23号

(平成8年3月18日施行)

体系情報
第12編 災害対策
沿革情報
昭和39年7月17日 条例第23号
昭和56年6月25日 条例第12号
平成8年3月18日 条例第6号