○大東市災害見舞金等給付条例

昭和47年3月28日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、市民が火災、風水害、震災その他市長が別に定める災害により被災した場合に見舞金等を贈ることによつて、被災者又はその家族を激励し、再起を助成することを目的とする。

(見舞金等の種類)

第2条 本市が前条の目的を達成するため給付する見舞金等の種類は、次のとおりとする。

(1) 災害弔慰金

(2) 災害見舞金

(受給資格)

第3条 前条に規定する見舞金等(以下「見舞金等」という。)を受けることができる者は、災害発生時において本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により記録されている者で、災害により死亡若しくは治療期間1か月以上の傷害を受けた者又は本市において現に居住している住家が災害により被害を受けた世帯とする。

2 前項の規定にかかわらず、災害発生時において本市で現に事業の用に供している家屋が災害により被害を受けた世帯(賃貸借家屋については、賃借人に限る。)は、前条第2号に規定する災害見舞金を受けることができる。

3 前2項の規定による災害見舞金のうち世帯に対して給付するものについては、重複して給付しない。

(給付の額)

第4条 見舞金等の額は、別表のとおりとする。

(適用除外)

第5条 故意又は重過失並びに社会通念上、容認することができない原因による災害を引き起こした者については、見舞金等を給付しない。

2 見舞金等を受けることができる者で、大東市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和57年条例第20号)第3条に規定する災害弔慰金の支給を受けた場合には、第2条第1号に規定する災害弔慰金は給付しない。

(請求期間)

第6条 災害により被災した者及びその遺族が見舞金等を請求することのできる期間は、当該災害が発生した日の翌日から1年以内とする。

(給付の返還)

第7条 偽りその他不正な行為によつて見舞金等の給付を受けた者があるときは、市長はその者から、その給付の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市災害見舞金等給付条例の規定は、この条例の施行の日以後に発生した災害に係る見舞金等について適用し、同日前に発生した災害に係る見舞金等については、なお従前の例による。

(平成24年条例第7号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

災害の程度

金額

災害弔慰金

死亡した場合

1人 50,000円

災害見舞金

全焼、全壊又は流失

複数世帯 50,000円

単身世帯 30,000円

半焼又は半壊

複数世帯 30,000円

単身世帯 20,000円

床上浸水等

複数世帯 20,000円

単身世帯 10,000円

治療1か月以上の傷害

1人 10,000円

大東市災害見舞金等給付条例

昭和47年3月28日 条例第1号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第12編 災害対策
沿革情報
昭和47年3月28日 条例第1号
昭和47年7月12日 条例第16号
昭和49年12月23日 条例第36号
昭和50年12月22日 条例第33号
平成14年3月28日 条例第4号
平成24年3月9日 条例第7号