○大東市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則
昭和57年12月17日
規則第19号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 災害弔慰金の支給(第2条・第3条)
第3章 災害障害見舞金の支給(第4条・第5条)
第4章 災害援護資金の貸付け(第6条―第17条)
第5章 雑則(第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、大東市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和57年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 災害弔慰金の支給
(支給の手続)
第2条 市長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行ったうえ災害弔慰金の支給を行うものとする。
(1) 死亡者(行方不明者を含む。第3号において同じ。)の氏名、性別及び生年月日
(2) 死亡(行方不明を含む。以下この号及び次条第1項において同じ。)の年月日及び死亡の状況
(3) 死亡者の遺族に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(必要書類の提出)
第3条 市長は、本市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、災害弔慰金を支給するときは、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2 市長は、市民でない遺族に対し、災害弔慰金を支給するときは、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。
第3章 災害障害見舞金の支給
(支給の手続)
第4条 市長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行ったうえ災害障害見舞金の支給を行うものとする。
(1) 障害者の氏名、性別及び生年月日
(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況
(3) 障害の種類及び程度に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(必要書類の提出)
第5条 市長は、本市の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった市民に対し、災害障害見舞金を支給するときは、負傷し、又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2 市長は、災害障害見舞金の支給を受けようとする者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(様式第1号)を提出させるものとする。
第4章 災害援護資金の貸付け
(1) 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類
ア 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷がある場合 療養見込期間及び療養費概算額を記載した医師の診断書
イ 借入申込者が被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては、前々年。以下このイにおいて同じ。)において、他の市町村に居住していた場合 当該借入申込者の世帯の前年の所得に関する当該居住地の市町村長の発行する証明書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 借入申込者は、借入申込書をその者の被災の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。
(調査)
第7条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかにその内容を検討のうえ、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。
(貸付けの決定)
第8条 市長は、資金を貸し付ける旨を決定したときは、災害援護資金貸付決定通知書(様式第3号)を、当該借入申込者に交付するものとする。
2 市長は、資金を貸し付けない旨を決定したときは、災害援護資金貸付不承認決定通知書(様式第4号)を、当該借入申込者に交付するものとする。
(借用書の提出)
第9条 災害援護資金貸付決定通知書の交付を受けた借入申込者は、速やかに災害援護資金借用書(様式第5号。以下「借用書」という。)(保証人を立てる場合は、保証人の連署した借用書)に、当該借入申込者の印鑑証明書(保証人を立てる場合は、当該借入申込者及び保証人の印鑑証明書)を添えて市長に提出しなければならない。
(貸付金の交付)
第10条 市長は、前条の借用書と引換えに貸付金を交付するものとする。
(償還の完了)
第11条 市長は、貸付金の交付を受けた者(以下「借受人」という。)が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。
(繰上償還の申出)
第12条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(償還金の支払猶予)
第13条 借受人は、償還金の支払の猶予を申請しようとするときは、償還金支払猶予申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、償還金の支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払猶予承認通知書(様式第8号)を、当該借受人に交付するものとする。
3 市長は、償還金の支払の猶予を認めない旨を決定したときは、支払猶予不承認通知書(様式第9号)を、当該借受人に交付するものとする。
(違約金の支払免除)
第14条 借受人は、違約金の支払の免除を申請しようとするときは、違約金支払免除申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、違約金の支払の免除を認める旨を決定したときは、違約金支払免除承認通知書(様式第11号)を、当該借受人に交付するものとする。
3 市長は、違約金の支払の免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書(様式第12号)を、当該借受人に交付するものとする。
(1) 借受人が死亡したことによるもの 借受人の死亡を証する書類
(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けたことによるもの 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けたことを証する書類
(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことによるもの 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類
2 市長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還免除承認通知書(様式第14号)を、当該償還の免除の申請者に交付するものとする。
3 市長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金償還免除不承認通知書(様式第15号)を、当該償還の免除の申請者に交付するものとする。
(督促)
第16条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。
(変更の届出)
第17条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動が生じたときは、借受人は、速やかに氏名等変更届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代わってその旨を届け出るものとする。
第5章 雑則
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。