○大東市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和57年12月17日

規則第19号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 災害弔慰金の支給(第2条・第3条)

第3章 災害障害見舞金の支給(第4条・第5条)

第4章 災害援護資金の貸付け(第6条―第17条)

第5章 災害弔慰金等支給審査会(第18条―第24条)

第6章 雑則(第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、大東市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和57年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 災害弔慰金の支給

(支給の手続)

第2条 市長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行ったうえ災害弔慰金の支給を行うものとする。

(1) 死亡者(行方不明者を含む。第3号において同じ。)の氏名、性別及び生年月日

(2) 死亡(行方不明を含む。以下この号及び次条第1項において同じ。)の年月日及び死亡の状況

(3) 死亡者の遺族に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第3条 市長は、本市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、災害弔慰金を支給するときは、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、市民でない遺族に対し、災害弔慰金を支給するときは、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

第3章 災害障害見舞金の支給

(支給の手続)

第4条 市長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行ったうえ災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(1) 障害者の氏名、性別及び生年月日

(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況

(3) 障害の種類及び程度に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第5条 市長は、本市の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった市民に対し、災害障害見舞金を支給するときは、負傷し、又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、災害障害見舞金の支給を受けようとする者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(様式第1号)を提出させるものとする。

第4章 災害援護資金の貸付け

(借入れの申込み)

第6条 条例第12条第1項の規定により災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、災害援護資金借入申込書(様式第2号。以下「借入申込書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類

 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷がある場合 療養見込期間及び療養費概算額を記載した医師の診断書

 借入申込者が被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては、前々年。以下このにおいて同じ。)において、他の市町村に居住していた場合 当該借入申込者の世帯の前年の所得に関する当該居住地の市町村長の発行する証明書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 借入申込者は、借入申込書をその者の被災の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。

(調査)

第7条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかにその内容を検討のうえ、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。

(貸付けの決定)

第8条 市長は、資金を貸し付ける旨を決定したときは、災害援護資金貸付決定通知書(様式第3号)を、当該借入申込者に交付するものとする。

2 市長は、資金を貸し付けない旨を決定したときは、災害援護資金貸付不承認決定通知書(様式第4号)を、当該借入申込者に交付するものとする。

(借用書の提出)

第9条 災害援護資金貸付決定通知書の交付を受けた借入申込者は、速やかに災害援護資金借用書(様式第5号。以下「借用書」という。)(保証人を立てる場合は、保証人の連署した借用書)に、当該借入申込者の印鑑証明書(保証人を立てる場合は、当該借入申込者及び保証人の印鑑証明書)を添えて市長に提出しなければならない。

(貸付金の交付)

第10条 市長は、前条の借用書と引換えに貸付金を交付するものとする。

(償還の完了)

第11条 市長は、貸付金の交付を受けた者(以下「借受人」という。)が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。

(繰上償還の申出)

第12条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(償還金の支払猶予)

第13条 借受人は、償還金の支払の猶予を申請しようとするときは、償還金支払猶予申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、償還金の支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払猶予承認通知書(様式第8号)を、当該借受人に交付するものとする。

3 市長は、償還金の支払の猶予を認めない旨を決定したときは、支払猶予不承認通知書(様式第9号)を、当該借受人に交付するものとする。

(違約金の支払免除)

第14条 借受人は、違約金の支払の免除を申請しようとするときは、違約金支払免除申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、違約金の支払の免除を認める旨を決定したときは、違約金支払免除承認通知書(様式第11号)を、当該借受人に交付するものとする。

3 市長は、違約金の支払の免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書(様式第12号)を、当該借受人に交付するものとする。

(償還の免除)

第15条 貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者は、災害援護資金償還免除申請書(様式第13号)次の各号に掲げる免除の申請の理由の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 借受人が死亡したことによるもの 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けたことによるもの 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けたことを証する書類

(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことによるもの 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類

2 市長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還免除承認通知書(様式第14号)を、当該償還の免除の申請者に交付するものとする。

3 市長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金償還免除不承認通知書(様式第15号)を、当該償還の免除の申請者に交付するものとする。

(督促)

第16条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。

(変更の届出)

第17条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動が生じたときは、借受人は、速やかに氏名等変更届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代わってその旨を届け出るものとする。

第5章 災害弔慰金等支給審査会

(所掌事務)

第18条 条例第16条第1項に規定する大東市災害弔慰金等支給審査会(以下この章において「審査会」という。)は、市長の諮問に応じ、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関し必要な事項を調査審議する。

(委員の委嘱等)

第19条 審査会の委員(以下「委員」という。)は、事案ごとに次に掲げる者のうちから、必要と認める者を市長が委嘱し、又は任命する。ただし、第1号に掲げる者にあっては、災害弔慰金又は災害障害見舞金の支給に係る者について、その死亡又は障害の原因となる負傷又は疾病が災害に起因するものであるかどうかを調査審議する必要があると認められる場合に限り、委嘱するものとする。

(1) 学識経験者

(2) 市の職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

2 委員の任期は、委嘱又は任命の日から事案の諮問に係る調査審議が終了する日までとする。

(守秘義務)

第20条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第21条 審査会に会長を置く。

2 会長は、委員の中から市長が指名する。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第22条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員(議長を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、非公開とする。

(関係者の出席)

第23条 審査会は、会議の議事に関し必要があると認めるときは、関係者に対し会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第24条 審査会の庶務は、危機管理室において行う。

第6章 雑則

(補則)

第25条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和8年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大東市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和57年12月17日 規則第19号

(令和8年3月26日施行)

体系情報
第12編 災害対策
沿革情報
昭和57年12月17日 規則第19号
令和元年9月27日 規則第26号
令和4年3月25日 規則第15号
令和8年3月26日 規則第19号