○大東市教育委員会会議規則

昭和31年4月30日

教委規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第14条第9項及び第16条の規定に基づき、大東市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)の議事録の作成等及び会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会議の種類)

第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月(8月を除く。)1回教育長が招集する。

3 臨時会は、教育長が必要と認める場合又は2人以上の委員から書面により会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があった場合に教育長が招集する。

(招集)

第3条 教育長が会議の招集を行う場合は、会議開催の日時、場所及び会議に付議する事件を開催日前3日までに、書面で委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに大東市教育委員会公告式規則(昭和31年教委規則第7号)第4条の規定に基づいて告示を行う。

3 会議の招集の通知又は告示を行った後に緊急を要する事件が生じたときは、前2項の規定にかかわらず直ちに会議に付議することができる。

(会議への出席等)

第4条 教育長及び委員は、前条第1項の規定により通知された日時及び場所に参集し、会議に出席しなければならない。

2 委員は、会議に出席することができないときは、あらかじめ理由を付して、その旨を教育長に届け出なければならない。

(出席の特例)

第5条 教育長及び委員は、次に掲げる場合であって、教育長が必要と認めたときは、オンライン(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法をいう。)を活用して会議に出席することができる。

(1) 災害その他の理由により交通が遮断している場合

(2) 感染症対策等のため外出の自粛が必要とされる場合

(3) 他の重要な用務により会議の開催場所に移動することが困難な場合

(4) 会議が臨時に招集された場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない理由により会議の開催場所への参集が困難であり、又は適当でない場合

(開会等の宣告)

第6条 会議の開会、延会、休憩及び閉会は、教育長が宣告する。

(会議の順序)

第7条 会議は、おおむね次に掲げる順序で行う。

(1) 開会の宣告

(2) 議事録に署名する委員の指名

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会の宣告

(議事の方法)

第8条 会議に付された事件の審議は、趣旨説明、質疑、討論、採決の順序で行う。ただし、教育長は、必要に応じ、質疑又は討論を省略することができる。

(委員の発言)

第9条 委員は、会議に付された事件について質疑し、又は討論で意見を述べることができる。この場合において、委員は、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。

(事件の採決)

第10条 会議に付された事件のうち採決を要するものについては、教育長が問題を宣告して採決する。

(事件の動議)

第11条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議の提出があったときは、教育長は会議に諮って、これを議題としなければならない。

(公開)

第12条 会議は、公開する。ただし、法第14条第7項ただし書の規定に基づき会議を公開しないことを議決したときは、この限りでない。

(非公開の議事等の扱い)

第13条 法第14条第7項ただし書の規定に基づき、会議を公開しないことを議決したときは、教育長は、直ちにその旨を宣告しなければならない。

2 教育長は、公開しない事件の議事が終了したときは、その旨及び会議を公開することを宣告しなければならない。

(関係者等の出席)

第14条 教育長は、事務局の職員を会議に出席させることができる。

2 教育長は、必要があると認めるときは、事件に関係のある者を会議に出席させることができる。

(議事録)

第15条 教育長は、事務局の職員をして議事録を作成させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、法第14条第7項ただし書の規定に基づき非公開とされた事件のうち、会議又は教育長において特に認めるものの議事録の作成は行わない。

3 議事録は、教育長及びその都度教育長の指名する委員1人が署名しなければならない。

4 議事録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会の年月日時

(2) 会議に出席した者の職及び氏名

(3) 教育長の報告の要旨

(4) 議事の要旨

(5) 議決、協議及び意見聴取並びに承認事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議又は教育長が必要と認めた事項

5 教育長は、第3項の規定による署名の後、遅滞なく、議事録を公表しなければならない。

(請願等)

第16条 委員会に対して請願又は陳情(以下この条において「請願等」という。)をしようとする者(以下この条において「請願者」という。)は、次に掲げる事項を記載した文書に署名し、又は記名押印し、これを委員会に提出しなければならない。

(1) 請願等の要旨

(2) 請願者の住所(請願者が団体の場合にあっては、団体名及び代表者の住所)

2 請願等の審査は、議事の例による。

3 請願者は、教育長の許可する会議の時間内において、事情を述べることができる。

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、会議の議事録の作成等及び会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定に基づき引き続き在職する間は、第1条の規定による改正後の大東市教育委員会会議規則、第2条の規定による改正後の大東市教育委員会傍聴規則、第3条の規定による改正後の大東市教育委員会事務局組織規則第1条、第4条の規定による改正後の大東市教育委員会教育長に対する事務委任規則、第7条の規定による改正後の大東市教育委員会公告式規則、第8条の規定による改正後の大東市教育行政に関する相談に関する事務を行う事務局職員を定める規則、第9条の規定による改正後の大東市教育委員会公印規則別表第5項及び第10条の規定による改正後の大東市教育委員会事務局職員職名規則の規定並びに第11条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の大東市教育委員会会議規則、第2条の規定による改正前の大東市教育委員会傍聴規則、第3条の規定による改正前の大東市教育委員会事務局組織規則第1条、第4条の規定による改正前の大東市教育委員会教育長に対する事務委任規則、第7条の規定による改正前の大東市教育委員会公告式規則、第8条の規定による改正前の大東市教育行政に関する相談に関する事務を行う事務局職員を定める規則、第9条の規定による改正前の大東市教育委員会公印規則別表第5項、第10条の規定による改正前の大東市教育委員会事務局職員職名規則及び第11条の規定による廃止前の大東市教育委員会教育長職務代理者の指定に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

大東市教育委員会会議規則

昭和31年4月30日 教育委員会規則第9号

(令和6年5月10日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 組織・処務(組織等)
沿革情報
昭和31年4月30日 教育委員会規則第9号
昭和52年9月9日 教育委員会規則第2号
昭和55年10月4日 教育委員会規則第2号
平成5年12月15日 教育委員会規則第3号
平成27年3月25日 教育委員会規則第2号
令和4年6月30日 教育委員会規則第6号
令和6年3月21日 教育委員会規則第3号
令和6年5月10日 教育委員会規則第5号