○大東市教育委員会聴聞の手続に関する規則
平成7年10月20日
教委規則第7号
行政手続法(平成5年法律第88号)又は大東市行政手続条例(平成10年条例第27号)に定めるもののほか、聴聞の手続については、市長が定める聴聞の手続の例による。
附則
この規則は、平成7年11月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
○大東市教育委員会聴聞の手続に関する規則
平成7年10月20日
教委規則第7号
行政手続法(平成5年法律第88号)又は大東市行政手続条例(平成10年条例第27号)に定めるもののほか、聴聞の手続については、市長が定める聴聞の手続の例による。
附則
この規則は、平成7年11月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。