○大東市教育委員会聴聞の手続に関する規則

平成7年10月20日

教委規則第7号

行政手続法(平成5年法律第88号)又は大東市行政手続条例(平成10年条例第27号)に定めるもののほか、聴聞の手続については、市長が定める聴聞の手続の例による。

この規則は、平成7年11月1日から施行する。

(平成11年教委規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

大東市教育委員会聴聞の手続に関する規則

平成7年10月20日 教育委員会規則第7号

(平成11年3月23日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 組織・処務(庶務)
沿革情報
平成7年10月20日 教育委員会規則第7号
平成11年3月23日 教育委員会規則第2号