○大東市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則
昭和33年1月16日
教委規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する大東市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
(学期及び休業日)
第2条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条に規定する学校の学期及び休業日は、次のとおりとする。
(1) 学期
ア 第1学期 4月1日から8月25日まで
イ 第2学期 8月26日から12月31日まで
ウ 第3学期 1月1日から3月31日まで
(2) 休業日
ア 夏季休業日 7月21日から8月25日まで
イ 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
ウ 春季休業日 3月25日から4月7日まで
2 校長は、学校運営上、特に必要と認めるときは、教育委員会の承認を受けて、別に休業日を定めることができる。
(学期又は休業日の変更)
第3条 校長は、学期又は休業日を変更しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
2 校長は学芸会、運動会等の学校行事を学期又は休業日に行うための変更については、教育委員会に届け出るものとする。
(教諭(指導専任))
第3条の2 学校に、任用の期限を付さない講師を置くことができる。
2 前項の講師の職名は、教諭(指導専任)とする。
3 第1項の講師は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第16項(同法第49条において準用する場合を含む。)に規定する講師の職務を行う。
(職員会議)
第3条の3 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。
2 職員会議においては、校務に関する事項について教職員間の意思疎通、共通理解の促進、教職員の意見交換等を行う。
3 校長は、職員会議を招集し、主宰する。
(司書教諭)
第3条の4 12学級以上の学校に、1校あたり1人の司書教諭を置く。
2 司書教諭の発令は、校長が口頭により行い、教育委員会に報告する。
(教務主任等)
第4条 学校に、教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。
2 小学校に、生徒指導主事を置くことができる。
3 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。
(教務主任等の職務)
第4条の2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 保健主事は、校長の監督を受け学校における保健に関する事項を管理し、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(教務主任等の発令)
第4条の3 保健主事は、教諭又は養護教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命じる。
2 生徒指導主事及び進路指導主事は、教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命じる。
(その他の主任等)
第4条の4 学校に、第4条に規定する教務主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項に規定する主任等は、教諭のうちから、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(主任)
第4条の5 学校に校務主任及び調理主任を置くことができる。
2 校務主任及び調理主任は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
(主幹)
第4条の6 学校に主幹を置くことができる。
2 主幹は、事務職員をもつてこれに充てる。
3 主幹は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。
(主査)
第4条の7 学校に主査を置くことができる。
2 主査は、事務職員及び学校栄養職員をもつてこれに充てる。
3 主査は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
(副主査)
第4条の8 学校に副主査を置くことができる。
2 副主査は、事務職員及び学校栄養職員をもつてこれに充てる。
3 副主査は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
(主事)
第4条の9 学校に主事を置くことができる。
2 主事は、事務職員をもつてこれに充てる。
3 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。
(技師)
第4条の10 学校に技師を置くことができる。
2 技師は、学校栄養職員をもつてこれに充てる。
3 技師は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。
(首席)
第4条の11 学校に首席を置くものとし、主幹教諭をもつて充てる。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。
2 前項の主幹教諭は、教諭、養護教諭又は栄養教諭のうちから大阪府教育委員会が命ずる。
3 首席は、校長の学校運営を助け、その命を受け、一定の校務を整理し、児童又は生徒の教育をつかさどる。
4 首席の職務に関する事項は、教育委員会が別に定める。
(指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭)
第4条の12 学校に指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。
2 指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭は、それぞれ教諭、養護教諭又は栄養教諭のうちから大阪府教育委員会が命ずる。
3 指導教諭は児童又は生徒の教育をつかさどり、指導養護教諭は児童又は生徒の養護をつかさどり、指導栄養教諭は児童又は生徒の栄養の管理及び指導をつかさどり、それぞれ専門的な知識や経験を活用し、教職員の指導力の向上を図る。
4 指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭の職務に関する事項は、教育委員会が別に定める。
(校長の専決事項)
第5条 校長限りで専決できる事項は、別に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 校長及び所属職員の出張(校長の宿泊を伴う出張を除く。)、休暇その他服務の処理に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会の指示する事項の処理に関すること。
2 前項各号に掲げる事項のうち、重要又は異例であると認められる事項の処理については、あらかじめ、教育委員会の承認を受けなければならない。
(施設及び設備の保持)
第6条 校長は、学校の施設及び設備を、より良き状態に保持するよう常に努めるものとする。
(防災及び警備計画)
第7条 校長は、学校の警備及び防災の計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。
2 前項に規定する計画には、特に、児童及び生徒(以下「生徒等」という。)の安全を確保するための措置が講じられていなければならない。
(施設及び設備の損傷又は亡失)
第8条 学校の施設及び設備を著しく損傷し、若しくは亡失し、又は設備が使用に耐えなくなつたときは、校長はその理由を付して、教育委員会に報告しなければならない。
(施設及び設備の貸与)
第9条 学校の施設及び設備の貸与は、校長の意見を聴き、教育委員会が許可する。ただし、定例軽易な事項については、校長が許可することができる。
(施設及び設備の転用)
第9条の2 学校の施設及び設備の使用目的を変更し、又は著しく現状を変更しようとするときは、校長は施設、設備変更申請により教育委員会の許可を受けなければならない。
第10条 削除
(伝染病等発生の報告)
第11条 学校内に伝染病が発生したときは、校長は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。職員及び生徒等に中毒その他の集団的疾病、傷害、死亡等の事項が発生したときも同様とする。
2 校長は、学校の通学区域に伝染病の発生を認めた場合は、速やかに教育委員会に報告するものとする。
(学級編制)
第12条 校長は、毎年翌学年の学級編制の原案を教育委員会に提出しなければならない。学年の中途において学級編制の変更の必要が生じたときも、同様とする。
2 校長は、教育委員会の指示に基づいて学級を編制しなければならない。
(教育課程)
第12条の2 校長は、毎年学年初めに、教育課程を教育委員会に届け出なければならない。
(教育指導の計画)
第13条 校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年学年初めに、教育委員会に報告するものとする。
(1) 学校経営の重点
(2) 学習指導及び生徒指導の重点
(3) 健康管理の指導の重点
(4) 日課表
(5) 校務分掌
(6) 行事予定表
(7) 教職員の研修計画
(教材の取扱い)
第14条 校長は、教材及び教具の選定に当たつては、その教育上の効果及び保護者の経済的負担について、十分配慮するものとする。
第15条 校長は、教科書の発行されていない教科について、主たる教材として図書を使用するときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
第16条 校長は、学年又は学級全員に、教材として次に掲げるものを使用するときは、あらかじめ、教育委員会に届け出なければならない。
(1) 教科書と併用して継続的に学習の用に供する副読本、問題集、解説書その他これらに類するもの
(2) 学習の過程又は夏季休業日、冬季休業日等、長期にわたつて使用する学習帳その他これらに類するもの
(遠足等の実施)
第17条 校長は、遠足等校外における学校行事を実施しようとするときは、あらかじめ、その計画を教育委員会に届け出なければならない。
(宿泊を要する学校行事の実施)
第18条 校長は、宿泊を要する学校行事を実施しようとするときは、あらかじめ、その計画を教育委員会に届け出なければならない。
(性行不良による出席停止)
第19条 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等、性行不良であつて他の生徒等の教育に妨げがあると認める生徒等があるときは、教育委員会に報告又は出席停止についての意見の具申をしなければならない。
(1) 他の生徒等に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
(1) あらかじめ当該生徒等及び保護者の意見を聴取する。
(2) 理由及び期間を記載した文書を保護者に交付する。
3 校長は、教育委員会の指示に基づいて、出席停止の命令に係る生徒等の出席停止の期間における学習の支援その他教育上必要な措置を講じなければならない。
(対外運動競技への参加)
第20条 小学校においては、対外運動競技に学校教育活動として参加しないものとする。ただし、市又は隣接する市程度の地域内における対外運動競技については、学校運営及び児童の心身の発達からみて無理のない範囲で参加することができる。
2 中学校においては、大阪府内で行われる対外運動競技に学校教育活動として参加することができる。ただし、近畿大会及び全国大会については、次に定めるところによりそれぞれ年1回に限り参加することができる。
(1) 宿泊を要しない場合は、校長は教育委員会に届け出ること。
(2) 宿泊を要する場合は、校長は教育委員会の承認を受けること。
3 前2項の対外運動競技とは、国、地方公共団体若しくは学校体育団体の主催又はこれらと関係競技団体の共同主催で開催される大会とする。
5 学校教育活動以外の運動競技会に生徒等が参加するに当たつては、校長は保護者に対し適切な指導をするとともに参加の状況を把握しなければならない。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は、昭和33年4月1日から施行する。
(令和2年度における学期及び休業日の特例)
2 第2条第1項の規定にかかわらず、令和2年度における学校の学期のうち、第1学期は4月1日から8月19日まで、第2学期は同月20日から12月31日までとし、同年度における学校の休業日のうち、夏季休業日は8月1日から同月19日までとする。
3 第2条第1項の規定にかかわらず、令和2年度における学校の休業日のうち、冬季休業日は、12月26日から翌年1月6日までとする。
附則(昭和40年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和46年教委規則第2号)
この規則は、昭和46年6月1日から施行する。
附則(昭和46年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年教委規則第1号)
この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和49年教委規則第1号)
この規則は、昭和49年9月1日から施行する。
附則(昭和50年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年教委規則第4号)
この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和56年教委規則第1号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第1号)
この規則は、昭和59年5月1日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大東市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成3年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年教委規則第6号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成15年教委規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(大東市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 大東市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正する規則(平成7年教委規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月30日から適用する。
附則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。