○大東市就学援助規則

平成11年5月19日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、義務教育の円滑な実施を図るため、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学が困難な児童・生徒及び就学予定者の保護者に対する必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童・生徒 大東市立小学校若しくは中学校に在学する者又は大東市内に在住し、大阪府立中学校に在学する者をいう。

(2) 就学予定者 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者のうち、翌学年の初めから大東市立小学校に就学する者をいう。

(3) 保護者 民法(明治29年法律第89号)による親権を行う者又は未成年後見人(これらの者がいない場合(親権を適切に行使していないと大東市教育委員会(以下「委員会」という。)が認める場合を含む。)にあっては、児童・生徒又は就学予定者の生計を維持し、かつ、これらの者の学資を負担する者)をいう。

(4) 世帯員 児童・生徒、就学予定者及び保護者並びにこれらの者が属する世帯を構成する者をいう。

(5) 家計の主宰者 世帯員のうち、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額の合計額が最も高い者をいう。

(受給の要件)

第3条 就学援助を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する保護者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 次のいずれかに該当し、前号に掲げる者に準じる程度に困窮していると委員会が認める者

 当該年度又はその前年度において、生活保護法に基づく保護の停止又は廃止を受けた者(その者が家計の主宰者である場合に限る。)

 現に児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給を受けている者(その者が家計の主宰者である場合に限る。)

 世帯員の所得税法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額の合計額が、委員会が別に定める基準額以下の者

 特別な事情により生活状態が著しく悪化したと委員会が認める者

 その他委員会が就学援助を必要であると認める者

2 前項の規定にかかわらず、この規則に基づく就学援助と同じ趣旨の援助を他の市区町村において受けている者は、就学援助を受けることができない。

(受給の申請)

第4条 就学援助を受けようとする者は、毎年度、就学援助費受給申請書(様式第1号)に必要な書類を添付又は提示し、委員会に申請しなければならない。ただし、生活保護法第13条に規定する教育扶助(以下「教育扶助」という。)を現に受けている保護者は申請を必要としない。

2 学校長は、就学援助の受給を必要と認める保護者に対し、前項の申請に関する助言を行うことができる。

3 第1項の規定による申請は、当該年度の5月16日から修了式の日までの間に行わなければならない。ただし、委員会が特に必要と認めるときは、別に申請期間を定めることができる。

4 第1項の規定にかかわらず、第6条第1項第7号に掲げる事項に係る就学援助を受けようとする者は、就学援助費(小学校入学準備金)受給申請書(様式第2号)に必要な書類を添付又は提示し、委員会に申請しなければならない。

5 前項の規定による申請は、就学予定者が就学する年度の前年度の1月16日から同月末日までの間に行わなければならない。ただし、委員会が特に必要と認めるときは、別に申請期間を定めることができる。

(受給の認定等)

第5条 委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ受給の可否を認定し、受給を認定した者(以下「受給者」という。)に対しては就学援助費認定通知書(様式第3号)により、受給を認定しなかった者に対しては就学援助費不承認通知書(様式第4号)により通知するとともに、学校長に対しては当該学校に係る受給者の名簿を送付するものとする。

2 委員会は、前項の認定を行うに当たり必要があると認めるときは、学校長、民生委員又は福祉事務所長に意見を求めることができる。

3 第1項の規定による受給の認定期間は、別表の区分ごとに規定する開始日から当該年度の末日までとする。

4 委員会は、前条第4項の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ受給の可否を認定し、受給者に対しては就学援助費(小学校入学準備金)認定通知書(様式第5号)により、受給を認定しなかった者に対しては就学援助費(小学校入学準備金)不承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。

5 委員会は、前項の認定を行うに当たり必要があると認めるときは、民生委員又は福祉事務所長に意見を求めることができる。

(援助の種類等)

第6条 就学援助は、次に掲げる事項の範囲において行う。

(1) 学用品費及び通学用品費

(2) オンライン学習通信費

(3) 宿泊を伴わない校外活動費及び芸術鑑賞費

(4) 宿泊を伴う校外活動費

(5) 修学旅行費

(6) 新入学学用品費

(7) 小学校入学準備金

(8) 中学校入学準備金

(9) 通学費

(10) 医療費(学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病の治療に要する医療費に限る。)

2 前項の規定にかかわらず、教育扶助を受けている保護者については、同項第5号及び第10号に掲げる事項の範囲に限り就学援助を行うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、就学予定者の保護者で教育扶助を受けていない者については、第1項第7号に掲げる事項の範囲に限り就学援助を行うものとする。

4 第1項第7号又は第8号に掲げる事項に係る就学援助の認定を受けた者については、同項第6号に掲げる事項に係る就学援助は認定しないものとする。他市区町村において同じ趣旨の援助を受けた者についても同様とする。

5 第1項第9号に掲げる事項の就学援助については、本市において同じ趣旨の援助を別に受けている者については、認定しないものとする。

(支給額)

第7条 就学援助の支給の対象となる費用(以下「就学援助費」という。)の額は、毎年度、委員会が決定する。

(支給方法)

第8条 第6条第1項第1号から第6号まで、第8号及び第9号に掲げる事項に係る就学援助費は、毎年度、原則3回に分けて、受給者の口座に振り込むことにより支給し、同項第7号に掲げる事項に係る就学援助費は、就学予定者が就学する年度の前年度の3月末日までに受給者の口座に振り込むことにより支給し、同項第10号に掲げる事項に係る就学援助費は、医療機関へ随時支払うことにより支給する。

2 前項の規定にかかわらず、委員会は、受給者が希望するとき、又は第6条第1項第1号第3号から第5号までに掲げる事項に係る費用を滞納しているときは、同条第1項第1号から第6号まで、第8号及び第9号に掲げる事項に係る就学援助費の受領に関する手続を学校長への振込みにより行うことができる。

(援助の取消し)

第9条 委員会は、就学援助を必要としなくなった旨の届出があったとき、児童・生徒又は就学予定者でなくなったとき、就学に係る適正な手続きがなされていないと委員会が認めるとき、又は虚偽その他不正な申請により就学援助の受給の認定を受けたと委員会が認めるときは、受給の認定を停止し、又はその全部若しくは一部を取り消すことができる。

2 委員会は、前項の規定により認定を取り消した場合において、既に就学援助費を支給しているときは、支給した就学援助費の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、就学援助に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成11年5月20日から施行し、同年4月1日から適用する。

(平成13年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合においては、改正後の大東市就学援助規則(以下「新規則」という。)に規定する会計管理者に関する規定は適用せず、改正前の大東市就学援助規則(以下「旧規則」という。)に規定する収入役に関する規定は、なおその効力を有する。

3 旧規則の規定に基づき作成した用紙は、新規則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成19年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大東市就学援助規則の規定により提出された申請書は、改正後の大東市就学援助規則の規定により提出された申請書とみなす。

(平成21年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

開始日

生活保護法による保護を受けている者

生活保護適用開始日(前年度から継続している場合は、4月1日)

上記以外の者

5月末日までに申請した者

4月1日現在在籍している者

4月1日

4月2日以降転入学した者

転入学の日

6月1日から翌年の修了式の日までに申請した者

4月1日現在在籍している者

当該申請をした月の1日

転入学した月内に申請した者

転入学の日

転入学の翌月以降に申請した者

当該申請をした月の1日

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大東市就学援助規則

平成11年5月19日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成11年5月19日 教育委員会規則第5号
平成13年4月1日 教育委員会規則第3号
平成15年4月15日 教育委員会規則第5号
平成16年2月16日 教育委員会規則第1号
平成17年3月8日 教育委員会規則第2号
平成19年3月12日 教育委員会規則第3号
平成19年4月20日 教育委員会規則第5号
平成19年7月31日 教育委員会規則第6号
平成21年4月1日 教育委員会規則第4号
平成22年4月1日 教育委員会規則第3号
平成23年3月28日 教育委員会規則第1号
平成24年3月27日 教育委員会規則第3号
平成25年3月26日 教育委員会規則第8号
平成28年3月28日 教育委員会規則第6号
平成29年3月29日 教育委員会規則第4号
平成30年3月27日 教育委員会規則第3号
平成31年3月29日 教育委員会規則第6号
令和3年3月25日 教育委員会規則第3号
令和4年1月20日 教育委員会規則第1号
令和4年3月25日 教育委員会規則第3号