○大東市奨学貸付条例
平成2年6月30日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、能力があるにもかかわらず、経済的理由により修学が困難な者に対し、教育の機会均等をはかるため、その学資(以下「奨学金」という。)を貸付け、もって社会有用の人材を育成することを目的とする。
(奨学生の資格)
第2条 奨学金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 保護者が市内に引き続き1年以上居住し、経済的理由により修学が困難な者
(2) 修学意欲のある者
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等部に限る。)、大学(専門職大学及び短期大学(専門職短期大学を含む。)を含む。)若しくは高等専門学校又は同法第124条に規定する専修学校(高等課程に限る。)若しくは同法第134条に規定する各種学校のうち教育委員会(以下「委員会」という。)が規則で定めるものに進学又は在学する者
(手続)
第3条 奨学生を希望する者は、委員会に申請しなければならない。
(奨学生の選定)
第4条 奨学生は、教育委員会教育長が選考した者の中から委員会がこれを決定する。
(奨学金の貸付額)
第5条 奨学金の貸付額は、別表のとおりとする。
(奨学金の取消、停止及び返還)
第6条 奨学金の取消、停止及び返還については、委員会がこれを定める。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、奨学金に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に大東市奨学貸付基金条例(昭和44年条例第28号)の規定により貸付けを受けている者は、この条例の規定により貸付けを受けたものとみなす。
附則(平成10年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市奨学貸付条例第2条及び別表の規定は、平成10年度分以後の奨学金の貸付について適用し、平成9年度分までの奨学金の貸付については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市奨学貸付条例別表の規定は、平成14年度分以後の奨学金の貸付額について適用し、平成13年度分までの奨学金の貸付額については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3号の改正規定中「第82条の2」を「第124条」に改める部分及び「第83条」を「第134条」に改める部分は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。
附則(平成31年条例第13号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(単位 円)