○大東市奨学貸付条例

平成2年6月30日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、能力があるにもかかわらず、経済的理由により修学が困難な者に対し、教育の機会均等をはかるため、その学資(以下「奨学金」という。)を貸付け、もって社会有用の人材を育成することを目的とする。

(奨学生の資格)

第2条 奨学金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 保護者が市内に引き続き1年以上居住し、経済的理由により修学が困難な者

(2) 修学意欲のある者

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等部に限る。)、大学(専門職大学及び短期大学(専門職短期大学を含む。)を含む。)若しくは高等専門学校又は同法第124条に規定する専修学校(高等課程に限る。)若しくは同法第134条に規定する各種学校のうち教育委員会(以下「委員会」という。)が規則で定めるものに進学又は在学する者

(手続)

第3条 奨学生を希望する者は、委員会に申請しなければならない。

(奨学生の選定)

第4条 奨学生は、教育委員会教育長が選考した者の中から委員会がこれを決定する。

(奨学金の貸付額)

第5条 奨学金の貸付額は、別表のとおりとする。

(奨学金の取消、停止及び返還)

第6条 奨学金の取消、停止及び返還については、委員会がこれを定める。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、奨学金に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に大東市奨学貸付基金条例(昭和44年条例第28号)の規定により貸付けを受けている者は、この条例の規定により貸付けを受けたものとみなす。

(平成10年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市奨学貸付条例第2条及び別表の規定は、平成10年度分以後の奨学金の貸付について適用し、平成9年度分までの奨学金の貸付については、なお従前の例による。

(平成14年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市奨学貸付条例別表の規定は、平成14年度分以後の奨学金の貸付額について適用し、平成13年度分までの奨学金の貸付額については、なお従前の例による。

(平成19年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3号の改正規定中「第82条の2」を「第124条」に改める部分及び「第83条」を「第134条」に改める部分は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

(平成31年条例第13号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(単位 円)

区分

種類

修学金(月額)

入学一時金

公立

私立

第2条第3号に規定する高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校及び専修学校並びに各種学校のうち委員会が規則で定めるもの

6,000

10,000

70,000

第2条第3号に規定する大学

12,000

80,000

100,000

大東市奨学貸付条例

平成2年6月30日 条例第13号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成2年6月30日 条例第13号
平成10年3月27日 条例第9号
平成14年3月28日 条例第13号
平成19年9月7日 条例第22号
平成31年3月22日 条例第13号