○大東市消防賞じゆつ金条例

昭和42年7月1日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、大東市に勤務する消防団員に賞じゆつ金を授与することについて定めることを目的とする。

(授与の要件)

第2条 市長は、消防団員が消防業務に従事したことによつて、災害を受けそのために死亡し、障害者となり、又は傷害を受け、その者の功績が顕著である場合に賞じゆつを授与する。

(種類及び額)

第3条 賞じゆつ金の種類は4種類とし、いずれか該当する1を授与し、その額はそれぞれ別表に定めるところによる。

(1) 殉職者特別賞じゆつ金 この額は、30,000,000円とし、別表第1に定める功労のあつた者に授与する。

(2) 殉職者賞じゆつ金 この額は、27,000,000円以下とし、功績の程度に応じ別表第2に定めるとおりとする。

(3) 障害者賞じゆつ金 この額は、27,000,000円以下とし、功績及び障害等級に応じ別表第3に定めるとおりとする。この場合において、障害等級とは大東市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年条例第24号。以下「補償条例」という。)第9条第2項に規定する障害等級を指し、その等級は同項の等級の区分により定める。

(4) 傷害者賞じゆつ金(見舞金) この額は、消防団員が引き続いて7日間以上休業した場合、傷害の程度(休業日数)に応じ、給与その他の業務上の収入を得ることができなかつた者については、別表第4に定める額とし、その他の者については、同表に定める額に2分の1を乗じて得た額とする。

(授与の対象)

第4条 殉職者賞じゆつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び順位等は、補償条例第15条各項各号を準用する。

(審査委員会)

第5条 賞じゆつすべき事実を審査するため大東市賞じゆつ金審査委員会を設置することができる。

(委任規定)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第8号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大東市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)は、昭和52年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(昭和61年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大東市消防賞じゆつ金条例の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(平成5年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大東市消防賞じゆつ金条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成5年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新条例第3条の規定は、適用日以後に支給すべき事由の生じた賞じゆつ金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた賞じゆつ金については、なお従前の例による。

(平成8年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市消防賞じゆつ金条例第3条及び別表第1から別表第4までの規定は、施行日以後に支給すべき事由の生じた賞じゆつ金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた賞じゆつ金については、なお従前の例による。

(平成19年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成25年条例第41号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

殉職者特別賞じゆつ金

(単位:千円)

功労の程度による給付額

功労の程度

金額

消防団員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行して障害を受けそのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる者

30,000

これを受ける遺族が補償条例第15条第1項第3号又は第4号に掲げる者である場合においては、その支給額の2分の1に相当する額を減額することができる。

別表第2(第3条関係)

殉職者賞じゆつ金

(単位:千円)

功労の程度による給付額

功労の程度

金額

(1) 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者

27,000

(2) 抜群の功労があり、他の模範となると認められる者

24,700

(3) 特に顕著な功労があると認められる者

15,000

(4) 多大な労があると認められる者

9,000

これを受ける遺族が補償条例第15条第1項第3号又は第4号に掲げる者である場合においては、その支給額の2分の1に相当する額を減額することができる。

別表第3(第3条関係)

障害者賞じゆつ金

(単位:千円)

障害等級

功労の程度及び障害等級による給付額

(1) 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者

(2) 抜群の功労があり、他の模範となると認められる者

(3) 特に顕著な功労があると認められる者

(4) 多大な功労があると認められる者

1級

27,000

24,700

15,000

7,600

2級

23,400

21,700

12,600

6,400

3級

21,000

19,000

10,600

5,300

4級

18,500

16,700

9,100

4,400

5級

15,600

14,300

7,600

3,800

6級

13,700

12,500

5,900

3,200

7級

11,900

10,700

5,400

2,800

8級

10,700

9,000

4,700

2,400

9級

9,200

8,200

4,100

2,000

10級

8,200

7,200

3,600

1,800

11級

7,100

6,100

3,100

1,600

12級

6,000

5,200

2,600

1,300

13級

4,900

4,200

2,200

1,100

14級

3,800

3,400

1,900

1,000

この障害等級又は金額の決定については、補償条例第9条第1項から第9項までの規定による。

別表第4(第3条関係)

傷害者賞じゆつ金(見舞金)

傷害の程度(休業日数)

給付額

7日以上の休業した日数

1日につき3,400円。ただし、870,000円を限度とする。

備考

1 傷害の程度は、消防団員等公務災害補償等共済基金が裁定した程度に従う。

2 災害防除活動中他動的原因により負傷した者については、100分の100を加算する。

3 災害防除活動中過失により負傷した者及び出動途上において負傷した者については、100分の50を加算する。

大東市消防賞じゆつ金条例

昭和42年7月1日 条例第12号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第14編 消防団
沿革情報
昭和42年7月1日 条例第12号
昭和43年6月27日 条例第17号
昭和46年6月22日 条例第20号
昭和48年3月20日 条例第8号
昭和49年12月23日 条例第34号
昭和52年10月1日 条例第23号
昭和61年6月30日 条例第14号
平成5年9月29日 条例第16号
平成8年3月18日 条例第7号
平成19年3月23日 条例第10号
平成25年12月24日 条例第41号