○大東市火災共済条例

昭和51年4月1日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、本市の市民が火災等により被害を受けた場合において、これを救済するための共済制度を設け、もつて市民の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 火災等とは、人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生した燃焼現象で、消火施設又はこれと同程度の効果のあるものを利用して消火する必要があるもの、落雷及びガス等による爆発をいう。

(2) 建物とは、1以上の世帯が独立して家庭生活を営むことができるように建築されたもので、独立した物置及び門、へい、かき、その他の工作物を除いたものをいう。

(3) 被害とは、火災等による焼失、損壊、消火活動に伴う水・破損及び処分をいう。

(加入資格)

第3条 本市が行う火災共済(以下「共済」という。)に加入することができる者は、本市の区域内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に世帯主として登録されている者とする。

(共済の対象)

第4条 共済の対象は、共済に加入しようとする者が住民基本台帳の住所に現に居住している建物(以下「対象建物」という。)とする。

(共済加入の申込)

第5条 共済に加入しようとする者は、別に定める共済加入申込書に会費を添えて市長に申し込まなければならない。

2 第1項の会費は、1口500円とする。ただし、世帯主と同一の世帯に属し、かつ、同居している親族その他の世帯員(以下「親族等」という。)がある世帯主は、2口まで加入することができる。

3 第1項の共済加入後、親族等を得た世帯主(前項ただし書の世帯主を除く。)は、1口追加加入することができる。

4 既納の会費は、返還しない。

(共済見舞金)

第6条 共済に加入した者(以下「会員」という。)が、火災等により対象建物に被害を受けた場合において、そのつどその程度に応じ、別表に定める見舞金を支給する。

2 前項の場合において会員又は親族等が、対象建物の被害により死亡したときは、死亡弔慰金を支給する。

3 前2項の場合において前条第2項及び第3項の規定による2口加入の会員が、加入後において親族等がいなくなつた場合は、そのいなくなつたときをもつて1口加入の会員とみなし見舞金及び死亡弔慰金(以下「共済見舞金」という。)を支給する。

4 共済見舞金の支給は、当該支給要件を満たしたつど、会員(会員が死亡したときはその者の遺族)に対しその者の請求に基づいて行うものとする。

5 会員と親族に該当しない世帯員が死亡したときの死亡弔慰金の支給は、前項の規定にかかわらずその世帯員の遺族の請求に基づいて行うものとする。

(請求期間)

第7条 共済見舞金を請求できる期間は、当該被害が発生した日の翌日から1年以内とする。

(共済見舞金の支給制限等)

第8条 市長は、会員が次の各号の1に該当する理由により被害を受けたときは、共済見舞金を支給しない。

(1) 会員又は親族等の故意又は重大な過失

(2) 暴動その他の事変

(3) その他天災地変

2 市長は、偽りその他不正手段により共済見舞金を支給された者があるときは、支給額の全部又は一部を返還させる。

(共済期間)

第9条 共済期間は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもつて終る。

2 前項の規定にかかわらず、共済期間の中途において会員になつた者の共済期間は、会員となつた日の翌日から始まり、共済期間の末日をもつて終る。

(資格の得喪と共済の効力)

第10条 会員が共済期間中において第3条に規定する加入資格を喪失したときは、当該加入の共済は、効力を失うものとする。ただし、その者が当該加入の共済期間中に再び加入資格を取得し、居住することとなる家屋が対象建物である場合はその後の期間について、共済の効力を有するものとする。

(世帯主の変更に伴う共済の効力)

第11条 共済期間中において、同一世帯内で世帯主が変更された場合は、新たな世帯主がその後の期間の会員として効力を有するものとする。

(対象建物の変更等に伴う共済の効力)

第12条 会員が、共済期間中において次の各号の1に該当する場合は、その後の期間について、共済の効力を有するものとする。

(1) 対象建物を焼失、損壊又は解体したことにより、同一敷地内において、新築又は修築した場合

(2) 本市の区域内に転居し、転居した家屋が対象建物である場合

(審査委員会)

第13条 共済見舞金の支給に関する事項を審査するため、大東市火災共済審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 前項の審査委員会に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第6条の規定は、昭和51年7月1日から施行し、昭和51年度の共済期間は、第9条第1項の規定にかかわらず、昭和51年7月1日に始まり昭和52年3月31日をもつて終るものとする。

(共済加入申込みに係る会費の特例)

2 平成19年4月1日から平成22年3月31日までの共済期間に係る共済加入申込みにおいては、第5条第2項の規定にかかわらず、共済加入申込みの際、住宅用防災機器(大東市火災予防条例(昭和37年条例第5号)第29条の2に規定する住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備をいう。以下この項において同じ。)を対象建物に設置している者は、当該住宅用防災機器の設置後最初の申込みに係る会費に限り、無料とする。

(昭和51年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和53年条例第28号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大東市火災共済条例別表の規定は、昭和54年4月1日以後に発生した火災に係る共済見舞金について適用し、同日前に係るものについては、なお、従前の例による。

(昭和55年条例第33号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大東市火災共済条例別表の規定は、昭和56年4月1日以後に発生した火災に係る共済見舞金について適用し、同日前に係るものについては、なお従前の例による。

(昭和57年条例第6号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大東市火災共済条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項に規定する死亡弔慰金は、昭和57年4月1日以後に発生した火災等にかかるものについて適用する。

3 この条例による改正前の大東市火災共済条例の規定に基づき、昭和57年度にかかる共済の申込をした者は改正後の条例の規定に基づく会員とみなす。

(昭和61年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和62年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の大東市火災共済条例の規定は、この条例の施行日以後に発生した火災等について適用し、同日前に発生した火災等については、なお従前の例による。

(平成5年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市火災共済条例の規定は、施行日以後に発生した火災等に適用し、同日前に発生した火災等については、なお従前の例による。

(平成18年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市火災共済条例の規定は、施行日以後の申込みについて適用し、施行日前の申込みについては、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この条例を施行するために必要な準備行為等は、施行日前においても行うことができる。

(平成24年条例第7号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年条例第41号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市火災共済条例の規定は、この条例の施行の日以後に発生した火災等について適用し、同日前に発生した火災等については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

共済見舞金の額

(単位 円)

見舞金

被害の程度

支給額(1口当り)

全焼・全壊

1,200,000

半焼・半壊

600,000

部分焼・部分壊又は消火活動に伴う水・破損

250,000

その他

30,000

死亡弔慰金(死亡1人につき)

600,000

備考

1 全焼・全壊とは、建物の延面積の70%以上が焼失又は損壊した場合をいう。

2 半焼・半壊とは、建物の延面積の30%以上が焼失又は損壊した場合をいう。

3 部分焼・部分壊とは、建物の延面積の10%以上が焼失又は損壊した場合をいう。

4 消火活動に伴う水、破損とは、建物の延面積の50%以上の水損破損をいう。

5 その他とは、建物の延面積の10%未満が焼失又は損壊した場合をいう。

6 被害の程度の認定は、市の区域を管轄する消防署の行う調査基準による。

大東市火災共済条例

昭和51年4月1日 条例第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 災害対策
沿革情報
昭和51年4月1日 条例第6号
昭和51年10月6日 条例第25号
昭和53年10月2日 条例第28号
昭和55年12月23日 条例第33号
昭和57年3月30日 条例第6号
昭和61年12月25日 条例第23号
平成5年9月29日 条例第17号
平成18年9月29日 条例第39号
平成24年3月9日 条例第7号
平成25年12月24日 条例第41号
平成30年9月26日 条例第21号
令和8年3月24日 条例第1号