○大東市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月20日

条例第45号

(水道事業及び下水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

2 下水を排除し、又は処理するため、下水道事業を設置する。

(法の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第3条 水道事業及び下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、大字龍間地区の一部を除く本市の全域とする。ただし、公益上必要あるときは、本市の区域外に分水することができる。

(2) 給水人口は、141,000人とする。

(3) 1日最大給水量は、70,000立方メートルとする。

3 下水道事業の内容は、公共下水道事業及び戸別浄化槽施設事業とし、公共下水道事業の排水区域及び戸別浄化槽施設事業の対象となる区域は、次のとおりとする。

(1) 公共下水道事業の排水区域は、本市の区域のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第2項の規定により都市計画に定める下水道の排水区域とする。

(2) 戸別浄化槽施設事業の対象となる区域は、本市の区域のうち都市計画法第11条第2項の規定により都市計画に定める下水道の排水区域以外の区域で次条第1項に規定する管理者が定める区域とする。

(組織)

第4条 法第7条ただし書の規定に基づき、水道事業及び下水道事業を通じて上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)1人を置く。

2 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、上下水道局を置く。

3 法第14条の規定に基づき、管理者の諮問に応じて大東市水道ビジョンについての調査審議をするため、大東市水道ビジョン策定委員会(次項において「委員会」という。)を置く。

4 委員会の組織、運営その他委員会に関し必要な事項は、管理者が定める。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業及び下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業及び下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が500,000円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 水道事業及び下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が2,000万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が2,000,000円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第8条 管理者は、水道事業及び下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経営の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業及び下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかつた場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行なわれる資産の取得及び処分に対する第4条の規定の適用については、同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

4 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 大東市水道事業組織に関する条例(昭和40年条例第15号)

(2) 大東市水道施設設置条例(昭和39年条例第9号)

(3) 大東市の公営企業の業務の状況を説明する書類の作成に関する条例(昭和36年条例第7号)

(4) 労働組合に加入できない者の範囲を定める条例(昭和40年条例第16号)

5 大東市水道事業に地方公営企業法の財務規定等を除く規定を適用する条例(昭和40年条例第14号)は、昭和42年4月1日から廃止する。

(昭和43年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年2月1日から適用する。

(昭和50年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成2年条例第19号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成14年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成14年9月1日から施行する。

(平成26年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(大東市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 大東市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成25年条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大東市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月20日 条例第45号

(令和2年4月1日施行)