○大東市上下水道局の内部組織及び分掌事務に関する規程

昭和40年4月1日

水管規程第1号

(趣旨)

第1条 大東市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第45号)第4条第2項の規定により設置された上下水道局(以下「局」という。)の内部組織及び分掌する事務については、この規程の定めるところによる。

(内部組織)

第2条 局の内部組織として、次の課及びセンターを置く。

(1) 総務課

(2) お客さまセンター

(3) 水道施設課

(4) 下水道施設課

(職の設置)

第3条 職の設置については、次のとおりとする。

(1) 局に理事及び局長、課又はセンター(以下「課等」という。)に課長又はセンター長を置く。

(2) 局に総括次長及び次長、課等に課長補佐又はセンター長補佐を置くことができる。

(3) 課等に上席主査を置くことができる。

(4) 前3号に定めるもののほか、特に必要があるときは、参事及び主査を置くことができる。

(職務権限)

第4条 職務権限については、別に定めるものを除くほか次のとおりとする。

(1) 理事、局長、課長及びセンター長は、おのおの上司の命を受け所管事項を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 局長は理事を、総括次長は局長を、課長補佐は課長を、センター長補佐はセンター長を補佐する。

(3) 次長は、上司の命を受け担当事務を掌理する。

(4) 参事は、上司の命を受け担当事務を掌理する。

(5) 上席主査は、上司の命を受け分掌事務を処理する。

(6) 主査は、上司の命を受け担当事務を処理する。

(7) 前条に規定する職にあるものを除く所属職員の配置及び分掌する事務は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

(事務の応援)

第5条 管理者において緊急事務処理のため必要があると認めるときは、課等の所属のいかんにかかわらず期間を定めて事務の応援を命ずることがある。

(事務の応援の手続)

第6条 課長及びセンター長が緊急事務処理のため応援を求める必要を認めたときは、所要人員及び期間を定めて、その事由を具して管理者に申し出なければならない。

(分掌事務)

第7条 総務課においては、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 水道事業及び下水道事業の基本計画の策定及び総合調整に関すること。

(2) 文書及び公印に関すること。

(3) 職員の任免、給与、勤務時間その他の勤務条件、懲戒、研修及びその他の身分取扱に関すること。

(4) 労務管理に関すること。

(5) 庁舎管理に関すること。

(6) 指定給水装置工事事業者の指定並びに排水設備工事に係る責任技術者の登録及び指定工事店の決定に関すること。

(7) 予算編成及び予算執行の調整に関すること。

(8) 決算に関すること。

(9) 財政計画及び資金計画に関すること。

(10) 主要事業の進行管理に関すること。

(11) 資産の取得、管理及び処分に関すること。

(12) 契約及び用度に関すること。

(13) 公債及び一時借入金に関すること。

(14) 出納その他経理事務に関すること。

(15) 電子計算機業務の運営管理及び調整に関すること。

(16) 流域下水道協議会に関すること。

(17) 課の所管に属する予算の編成及び執行に関すること。

(18) 他の課等の主管に属さないこと。

(19) 局の庶務に関すること。

(20) 所管の事務に係る関係機関との連絡調整に関すること。

2 お客さまセンターにおいては、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 水道料金、メーター使用料金、下水道使用料、戸別浄化槽施設使用料等の徴収及び還付に関すること。

(2) 上下水道使用に関する諸届の受付に関すること。

(3) 使用水量の計量及び用途の認定に関すること。

(4) 開栓及び閉栓に関すること。

(5) メーターの管理に関すること。

(6) その他計量に関すること。

(7) 水洗便所改造資金の助成及び融資のあっ旋に関すること。

(8) 受益者負担金及び戸別浄化槽設置分担金の賦課及び徴収に関すること。

(9) 汚水排出量の認定に関すること。

(10) センターの所管に属する予算の編成及び執行に関すること。 

(11) センターの庶務に関すること。

(12) 所管の事務に係る関係機関との連絡調整に関すること。

3 水道施設課においては、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 水道施設の整備計画に関すること。 

(2) 技術上の重要事項の調査、研究及び調整に関すること。

(3) 水道施設の改良に関すること。

(4) 給水の緊急停止及び給水制限に関すること。

(5) 応急給水に関すること。

(6) 配水管設備の受託工事に関すること。

(7) 配水管設備の受託工事に係る負担金の徴収及び還付に関すること。

(8) マッピングシステムの運用管理に関すること。

(9) 配水管設備の維持管理に関すること。

(10) 給水装置の維持修繕に関すること。

(11) その他維持修繕に関すること。

(12) 受水及び配水に関すること。

(13) 配水場の運転操作及び維持管理に関すること。

(14) 配水場の衛生上の措置に関すること。

(15) 水質管理に関すること。

(16) 給水装置の基準に関すること。

(17) 給水装置工事の申込みの受付に関すること。

(18) 給水装置工事の設計審査及び施工に関すること。

(19) 給水装置工事に係る加入金、手数料等及び修繕工事費の徴収及び還付に関すること。

(20) その他給水装置に関すること。

(21) 課の所管に属する予算の編成及び執行に関すること。

(22) 課の庶務に関すること。

(23) 所管の事務に係る関係機関との連絡調整に関すること。

4 下水道施設課においては、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 下水道施設の整備及び維持管理に関すること。

(2) 下水道施設の整備計画に関すること。

(3) 下水道の供用開始に係る工事に関すること。

(4) 下水道に流入する水質の規制に関すること。

(5) 除外施設及び特定施設に関すること。

(6) 開発行為に係る指導及び下水道の協議に関すること。

(7) 排水設備工事の確認申請に関すること。

(8) 市設置型合併浄化槽の整備及び維持管理に関すること。

(9) 課の所管に属する予算の編成及び執行に関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

(11) 所管の事務に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、内部組織及び分掌事務に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年水管規程第1号)

この規程は、昭和42年6月1日から施行する。

(昭和43年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和43年水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年水管規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年水管規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年水管規程第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(大東市水道局事務決裁規程の一部改正)

2 大東市水道局事務決裁規程(昭和56年水管規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市水道局庁舎管理規程の一部改正)

3 大東市水道局庁舎管理規程(昭和42年水管規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市水道局文書規程の一部改正)

4 大東市水道局文書規程(昭和49年水管規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市水道局公印規程の一部改正)

5 大東市水道局公印規程(昭和40年水管規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市水道局職員の辞令文例を定める規程の一部改正)

6 大東市水道局職員の辞令文例を定める規程(昭和42年水管規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市水道局就業規則の一部改正)

7 大東市水道局就業規則(昭和44年水管規程第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市水道局被服貸与規程の一都改正)

8 大東市水道局被服貸与規程(昭和42年水管規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市水道局職員給与規程の一部改正)

9 大東市水道局職員給与規程(昭和46年水管規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市水道事業会計規程の一部改正)

10 大東市水道事業会計規程(昭和49年水管規程第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市水道局電気工作物保安規程の一部改正)

11 大東市水道局電気工作物保安規程(昭和46年水管規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市水道局放射線障害予防規程の一部改正)

12 大東市水道局放射線障害予防規程(昭和58年水管規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和60年水管規程第6号)

(施行期日)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成3年1月1日から施行する。

(平成10年水管規程第4号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(大東市水道局事務決裁規程の一部改正)

2 大東市水道局事務決裁規程(昭和56年水管規程第4号)の一部を次のように改正する。

第3条第10号中「第1号に規定する係長及び同条」を削る。

別表第2第3項に次の1号を加える。

(11) マッピングシステムの運用管理に関すること。

比較的重要なもの

軽易なもの

 

 

(大東市水道局電気工作物保安規程の一部改正)

3 大東市水道局電気工作物保安規程(昭和46年水管規程第3号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「

総務課

 

庶務係

経理係

 

 

 

」を「

総務課

」に、「

庶務係

(1) 職員の教育訓練

(2) 非常災害対策

経理係

(1) 消耗品、予備品、備品の調達

(2) 工事請負契約

」を「

総務課

(1) 職員の教育訓練

(2) 非常災害対策

(3) 消耗品、予備品、備品の調達

(4) 工事請負契約

」に改める。

(大東市水道事業会計規程の一部改正)

4 大東市水道事業会計規程(昭和49年水管規程第6号)の一部を次のように改正する。

第51条第1項中「経理係長及び経理係員」を「大東市水道局事務決裁規程(昭和56年水管規程第4号)第11条に規定する主管係長及び係員」に改める。

(大東市水道事業給水条例施行規程の一部改正)

5 大東市水道事業給水条例施行規程(昭和43年水管規程第2号)の一部を次のように改正する。

様式第7号中「

確認欄

料金係

計量係

給水係

 

 

 

」を「

確認欄

料金課

工務課

 

 

」に改める。

(平成14年水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(大東市水道局職員給与規程の一部改正)

2 大東市水道局職員給与規程(昭和46年水管規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(大東市水道局職員給与規程の一部改正)

2 大東市水道局職員給与規程(昭和46年水管規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(大東市水道局事務決裁規程の一部改正)

2 大東市水道局事務決裁規程(昭和56年水管規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市水道局文書規程の一部改正)

3 大東市水道局文書規程(平成10年水管規程第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市水道局公印規程の一部改正)

4 大東市水道局公印規程(昭和40年水管規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市水道局就業規則の一部改正)

5 大東市水道局就業規則(昭和44年水管規程第2号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(大東市水道局職員の特殊勤務手当支給規程の一部改正)

6 大東市水道局職員の特殊勤務手当支給規程(昭和42年水管規程第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年水管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(職の任命に係る経過措置)

2 この規程の施行の際特に辞令を発せられない限り、課長代理を命じられている者は課長補佐に、センター長代理を命じられている者はセンター長補佐に、主幹兼上席主査を命じられている者及び主幹を命じられている者は上席主査に命じられたものとみなす。

(平成27年水管規程第7号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年水管規程第7号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

大東市上下水道局の内部組織及び分掌事務に関する規程

昭和40年4月1日 水道事業管理規程第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
昭和40年4月1日 水道事業管理規程第1号
昭和42年6月1日 水道事業管理規程第1号
昭和43年1月1日 水道事業管理規程第1号
昭和43年6月1日 水道事業管理規程第3号
昭和44年4月1日 水道事業管理規程第1号
昭和45年4月4日 水道事業管理規程第3号
昭和49年5月1日 水道事業管理規程第10号
昭和49年7月15日 水道事業管理規程第14号
昭和49年10月1日 水道事業管理規程第16号
昭和52年11月10日 水道事業管理規程第4号
昭和58年4月1日 水道事業管理規程第2号
昭和59年7月10日 水道事業管理規程第1号
昭和60年4月1日 水道事業管理規程第6号
平成3年3月28日 水道事業管理規程第2号
平成10年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成12年7月10日 水道事業管理規程第4号
平成14年4月1日 水道事業管理規程第5号
平成16年3月30日 水道事業管理規程第5号
平成21年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成24年3月19日 水道事業管理規程第1号
平成25年3月26日 水道事業管理規程第1号
平成27年3月31日 水道事業管理規程第7号
平成28年12月27日 水道事業管理規程第7号