○大東市上下水道局庁舎管理規程
昭和42年11月1日
水管規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、上下水道局庁舎及び上下水道局構内(以下「庁舎等」という。)における秩序の維持及び施設等の保全管理に万全を期し、公務の円滑な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「庁舎管理」とは、前条の目的を達成するために行う庁舎等の警備及び火気取締をいう。
2 この規程において「庁舎」とは、大東市灰塚四丁目1番1号に所在する建物及び大東市内に設置する上下水道各施設の建物をいい、「上下水道局構内」とは、上下水道局の敷地として現に使用している区域をいう。
(庁舎管理の所掌)
第3条 庁舎管理事務は、総務課長が総括する。
2 各課等が専用する室等又はその所管に属する施設の管理は、当該各課等の長(以下「庁舎管理者」という。)が行い、それ以外の部分の管理は総務課長が行う。
3 庁舎管理者は、必要に応じて職員のうちから補助者を指定することができる。
4 各課等の長がその管理に属さない庁舎又は室等を公務のため使用しようとするときは、庁舎等使用願(様式第1号)により、あらかじめその管理をつかさどる庁舎管理者の承認を受けなければならない。
(職員の協力義務)
第4条 職員は、この規程に基づいて庁舎管理者又は補助者が庁舎等の取締りに関し、必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。
(禁止行為)
第5条 庁舎等においては、特別の要求を達成する手段として行なう集団示威行為、公務の執行を妨げるおそれのある行為又は庁舎等の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為は、これをしてはならない。
(許可を必要とする行為)
第6条 庁舎等において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎等使用(立入)許可申請書(様式第2号)を提出し、総務課長の許可を受けなければならない。
(1) 集会又はこれに準ずる行為
(2) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これに類する行為
(3) 宣伝物、ビラ及び印刷物の配付若しくは掲示又は看板、立札類の設置
(4) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的に占用する行為
(許可の方法)
第7条 総務課長は、前条の許可をする場合において必要な条件を付し、又は指示をすることができる。
(許可の取消等)
第8条 総務課長は、許可の条件又は指示事項が遵守されないと認めたときは、許可を取り消し、その行為を中止させ、又は物件の撤去を命じることができる。
(立入の制限又は禁止)
第9条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、庁舎等に立ち入ることを制限し、若しくは禁止し又は必要に応じて退去を命ずることがある。
(1) 正当な理由がなく凶器又は身体若しくは庁舎等に危害を及ぼすおそれがある物品を所持する者
(2) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑をおよぼし、又は庁舎等の施設若しくは設備を破損するおそれのある者
(3) 旗、のぼり、宣伝板、拡声器等を持込む者
(4) 放歌又は高唱する者
(5) 正当な理由がなく、閉門時刻後なおも庁舎等に長居している者
(6) この規程若しくはこの規程に基づく命令又は庁舎管理者の指示に従わない者
(7) 職員に面会を強要する者
2 緊急の必要がある場合は、総務課長は専決により前項の命令を発することができる。
(退庁時の措置)
第10条 職員は、退庁の際、その課の管理に属するガス、電気及び水道を完全に閉鎖し、窓等の戸締まりを行わなければならない。
(盗難の届出)
第11条 各課において盗難があつたときは、当該各課の長は盗難被害届(様式第3号)を管理者に届け出なければならない。
(火元責任者)
第12条 消防法(昭和23年法律第186号)に定める防火管理者を補助するため、各室に火元責任者を置く。
2 火元責任者は、第3条に規定する当該各室等を管理する各課等の長を充てるものとする。
(火気の使用)
第13条 庁舎等において火気を使用しようとするときは、総務課長の承認を受けなければならない。
(火気の点検)
第14条 火元責任者は、退庁の際火気の有無を点検し、安全を確認しなければならない。
(非常警戒)
第15条 庁舎又はその付近に火災が発生したときは、職員は上司の指揮を受け次に掲げる処置をとるとともに非常警戒体制をとらなければならない。
(1) 窓を閉鎖し、出入口のとびらを開くこと。
(2) 夜間には庁舎等に点灯すること。
(3) 重要物件を保護すること。
(4) 非常持出物品を搬出又は保管すること。
(補則)
第16条 この規程に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年水管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年水管規程第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成元年2月1日から施行する。
2 改正前の規程の規定に基づき作成した用紙は、改正後の規程の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成5年水管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年水管規程第7号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。