○大東市上下水道局公印規程

昭和40年4月1日

水管規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、上下水道局(以下「局」という。)の公印の種類及びその取扱について必要な事項を規定することを目的とする。

(公印の名称及び様式等)

第2条 局において使用する公印の名称、寸法、書体、印材、使用区分及び管守者は、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の管守)

第3条 公印は、別表第1に掲げる管守者(以下「公印管守者」という。)が管守する。ただし、勤務時間外において上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めた公印については、当直者が管守する。

2 公印の管守者は、公印を慎重に取り扱い、盗難、不正使用のないよう厳重に管守するとともに、常に鮮明にしておかなければならない。

(公印の使用)

第4条 公印は、庁内において公印管守者がこれを使用しなければならない。ただし、特別の事情により庁外に持ち出して使用する場合で公印管守者の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項の承認は、公印持出使用承認申請書(様式第1号)により行わなければならない。

3 公印管守者が、その管守する公印を押なつしようとするときは、決裁済の原議及び公印を要する文書の呈示をさせなければならない。

4 公印管守者が公印を使用したときは、決裁済原議書と公印を押した文書とに契印をし、かつ、決裁済原議書の余白に公印済印(様式第2号)を押さなければならない。ただし、文書の性質上公印管守者が、契印又は公印済印を押す必要がないと認めたときは、これを省略することができる。

(公印の省略)

第4条の2 公印の押印は、押印しようとする文書が次に掲げるものである場合は、省略することができる。

(1) 相手方の権利義務にかかわりのない軽易なものであるとき。

(2) 書簡、挨拶文その他これに類するものであるとき。

(3) 局の内部で完結するものであるとき。

(4) 公印の押印の省略を相手方が承諾しているとき。

2 前項の規定により、公印の押印を省略したときは、発信者名の近傍に公印の押印を省略した旨の表示を行うものとする。

(公印の製作)

第5条 公印を製作し、改刻し、又は廃印しようとするときは、総務課長と合議のうえ管理者の決裁を受けなければならない。

(公印台帳)

第6条 総務課長は公印台帳(様式第3号)を備えてすべての公印を登録しなければならない。

2 公印台帳は、永年保存とする。

(公印の保存及び廃棄)

第7条 公印管守者は、改刻その他の理由により使用を廃止した公印をすべて総務課長に引き継ぐものとし、総務課長は、当該公印を廃止した日から起算して、次の区分により保存するものとする。

(1) 大東市上下水道事業管理者之印 永年

(2) その他の印 5年

2 前項の保存期間を経過した公印は、総務課長において焼却その他の方法により廃棄処分しなければならない。

(公印の紛失等による届出)

第8条 公印管守者がその管守する公印を紛失し、又は、き損したときは、直ちに、その旨管理者に届け出なければならない。

(公印の印刷)

第9条 事務処理の便宜上必要のあるときは、公印の印影を凸版印刷することができる。ただし、この場合は、総務課長に合議のうえ管理者の決裁を受けなければならない。

(適用除外)

第10条 領収書に使用する公印の管守者は、第4条の規定にかかわらず庁外において当該公印を使用することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年水管規程第2号)

この規程は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年水管規程第19号)

この規程は、昭和49年12月1日から施行する。

(昭和57年水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年水管規程第6号)

(施行期日)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年水管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成元年2月1日から施行する。

2 改正前の規程の規定に基づき作成した用紙は、改正後の規程の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成11年水管規程第9号)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(平成21年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年水管規程第7号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第2条、第3条関係)

整理番号

名称

ひな形

寸法

書体

印材

使用区分

公印管守者

1

大東市上下水道事業管理者之印

1号

方21ミリメートル

てん書

つげ

一般に管理者名をもってする文書

総務課長

2

大東市上下水道局之印

2号

方21

てん書

つげ

一般に局名をもってする文書

総務課長

3

徴収専用大東市上下水道事業管理者之印

3号

方15

てん書

つげ

徴収(受益者負担金及び戸別浄化槽設置分担金の徴収を除く。)に関する文書

お客さまセンター長

4

センター専用大東市上下水道事業管理者之印

4号

方21

てん書

つげ

お客さまセンターの所管に属する事務に関する文書、諸証明、並びに受益者負担金及び戸別浄化槽設置分担金の徴収に関する文書

お客さまセンター長

5

給水専用大東市上下水道事業管理者之印

5号

方21

てん書

つげ

給水工事施行許可に関する文書

水道施設課長

6

下水道専用大東市上下水道事業管理者之印

6号

方21

てん書

つげ

下水道施設課の所管に属する事務に関する文書、諸証明及び許可書

下水道施設課長

7

大東市上下水道局企業出納員之印

7号

方21

てん書

つげ

企業出納員名をもってする文書

企業出納員

8

大東市上下水道局現金取扱員印

8号

径24

かい書

ごむ

現金取扱員がする領収書

現金取扱員

別表第2(第2条関係)

1号

2号

3号

4号

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5号

6号

7号

8号

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大東市上下水道局公印規程

昭和40年4月1日 水道事業管理規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
昭和40年4月1日 水道事業管理規程第2号
昭和49年4月1日 水道事業管理規程第2号
昭和49年12月1日 水道事業管理規程第19号
昭和57年4月1日 水道事業管理規程第3号
昭和59年7月10日 水道事業管理規程第1号
昭和60年4月1日 水道事業管理規程第6号
昭和60年9月1日 水道事業管理規程第8号
平成元年1月31日 水道事業管理規程第1号
平成11年12月28日 水道事業管理規程第9号
平成21年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成27年3月31日 水道事業管理規程第7号
令和4年3月31日 水道事業管理規程第3号