○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
昭和46年4月1日
規則第5号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項及び地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令(昭和40年政令第278号)の規定に基づき、市長が定める職は、次のとおりとする。
上下水道局の管理者、理事、局長、総括次長、次長及び課長並びにこれらに準ずる職
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 大東市給水工事指定工事人規則(昭和32年規則第7号)及び大東市水道事業の財務に関する特例を定める規則(昭和37年規則第22号)は、廃止する。
附則(昭和60年規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(大東市水道企業における主要職員の範囲に関する規則の一部改正)
2 大東市水道企業における主要職員の範囲に関する規則(昭和40年規則第20号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則(平成3年規則第8号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第18号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第37号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。