○大東市水道事業給水条例

平成9年12月24日

条例第20号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第11条)

第3章 給水(第12条―第21条)

第4章 水道料金、メーター使用料金、手数料及び加入金(第22条―第33条)

第5章 管理(第34条―第39条)

第6章 貯水槽水道(第40条・第41条)

第7章 補則(第42条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、大東市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第3条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1か所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸若しくは2か所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第4条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 管理者は、前項の場合において、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(新設等の費用負担)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第6条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 指定給水装置工事事業者に関し、必要な事項については、管理者が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

(工事費の算出方法)

第8条 管理者が施行する給水装置工事の費用は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事負担金)

第9条 管理者は、住宅団地の造成主その他の者から配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所(配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所を含む。)への給水の申込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申込者から工事負担金を納入させることができる。

2 前項に規定する工事負担金の額は、当該配水管等の設置に要する費用及びこれに付随する費用の合計額とする。

(工事費の予納)

第10条 管理者に給水装置工事を申し込む者は、設計によって算出した工事費及び工事負担金の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りではない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

3 第1項の規定により、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市はその責を負わない。

(給水契約の申込み)

第13条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 管理者が必要と認めたときは、1個のメーターで2以上の専用又は共用給水装置の水量を計量することができる。

3 メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項に規定する保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 第1項に規定する保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

4 メーターの機能について、水道使用者等から試験の請求があったときは、市がこれを行い、その機能に異状がなかった場合は、試験手数料を徴収することができる。

(水道の使用中止、廃止、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を中止又は廃止するとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに修繕その他必要な措置を講じなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めたときは、修繕その他必要な処置をすることができる。

3 前2項の修繕その他に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

4 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査について、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 水道料金、メーター使用料金、手数料及び加入金

(料金等の支払義務)

第22条 水道料金及びメーター使用料金(以下「料金等」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金等の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金等)

第23条 料金等は、1か月につき、使用水量に応じ、別表第1に定めるところにより算定したそれぞれの額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 寮、アパート等の共同住宅に対する水道料金は、その居住者の数に応じ、管理者の認定により、最低料金を定めることができる。

(料金等の算定)

第24条 点検は、定例日(料金等算定の基準日として、あらかじめ、管理者が定めた日をいう。以下同じ。)に行う。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

2 水道料金は、定例日の属する月分の水量及びその前月分の水量がそれぞれ均等であるとみなして算定する。ただし、管理者が必要と認めたときは、毎月これを算定することができる。

3 使用の中止若しくは廃止又は給水の停止をしたときは、その都度料金等を算定する。

(使用水量及び用途の認定)

第25条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(共用給水装置の水量の認定)

第26条 共用給水装置及び第16条第2項の給水装置の水量は、各戸均等とみなす。ただし、管理者が必要と認めたときは、各戸ごとにその水量を認定することができる。

(特別な場合における料金等の算定)

第27条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を中止若しくは廃止したときの水道料金は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日以下で、使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1の金額

(2) 使用日数が16日以上1か月未満のときは、1か月として算定した金額

2 月の中途においてその用途又はメーターの口径に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(予納金)

第28条 工事その他の理由により一時的に水道を使用するときは、管理者が定める概算料金(以下「予納金」という。)を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 前項の予納金は、水道の使用を廃止したときに返還する。ただし、料金等に未納があるときは、精算する。

(納付後の料金等の訂正等)

第29条 料金等納付後、その料金等の額が訂正又は変更されたときは、その差額を還付又は追徴する。この場合において、管理者が必要と認めるときは、次回徴収の料金等で精算することができる。

(料金等の徴収方法)

第30条 料金等は、管理者が別に定める方法により2か月分をまとめて徴収する。ただし、管理者は必要があると認めるときは、毎月徴収することができる。

2 第24条第3項の料金等は、その都度徴収する。

(手数料)

第31条 手数料の種類及びその額は、別表第2に定めるとおりとし、申込者から徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、その実費を併せて徴収することができる。

2 前項の手数料は、メーター試験手数料を除き、申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合は、この限りではない。

3 納付後の手数料は、特別の理由のない限り還付しない。

(加入金)

第32条 加入金は、給水装置の新設工事及び増径工事の申込者から、別表第3に掲げる区分により定められた額に消費税相当額を加えた額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 連用給水装置(貯水槽を設けて数戸の独立した住居、店舗、事務所又はその他の施設に給水する水道を含む。)に係る加入金は、当該連用給水装置のある各戸において、各戸給水管と同一口径の給水装置の新設又は増径工事が施工されるものとみなして、各戸ごとに計算した額の合計額を徴収する。

3 納付後の加入金は、特別の理由のない限り還付しない。

(料金等、手数料等の軽減又は免除)

第33条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなればならない料金等、手数料及び加入金その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第34条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

2 前項に要する費用は、水道使用者等の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第35条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第8条の工事費、第20条第1項及び第2項の修繕費、第23条の料金等又は第31条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第24条第1項の使用水量の計量又は第34条第1項の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第37条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第38条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第16条第3項のメーターの設置、第24条第1項の使用水量の計量、第34条第1項の検査又は第36条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第23条の料金等、第28条の予納金、第31条の手数料又は第32条の加入金の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金等を免れた者に対する過料)

第39条 市長は、詐欺その他不正の行為によって第23条の料金等、第28条の予納金、第31条の手数料又は第32条の加入金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

第6章 貯水槽水道

(管理者の責務)

第40条 管理者は、貯水槽水道の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第41条 貯水槽水道のうち簡易専用水道の設置者は、水道法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第22条第1項及び別表第1の規定は、施行日以後の使用に係る料金について適用し、同日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正前の大東市水道事業給水条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき申込みのあった給水装置の工事に係る規定の適用ついては、なお従前の例による。

4 新条例第32条及び別表第3の規定は、施行日以後の給水装置の新設又は増径工事の申込みに係る加入金について適用し、同日前の申込みに係る加入金(当該工事の着工が同日から1か月を経過したときを除く。)については、なお従前の例による。

5 新条例第38条及び第39条の規定は、当該規定に係る行為が施行日以後に行われたものについて適用し、同日前に行われた行為については、なお従前の例による。

6 第3項から前項に掲げるものを除くほか、この条例の施行の際現に旧条例の規定により行われた申込み、届出、承認、許可、請求、通知、指示、命令等は、新条例の規定により行われたものとみなす。

(平成12年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第34条の改正規定については、規則で定める日から施行する。

(平成12年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第4条第1項、第35条第2項及び第38条第1号の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定は、施行日以後の使用に係る料金について適用し、同日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。

3 前項に係る日割計算の方法については、管理者が別に定める。

4 新条例第28条の規定は、施行日以後に水道の使用を申し込む場合について適用し、同日前に水道の使用を申し込む場合については、なお従前の例による。

5 新条例別表第3の規定は、施行日以後の給水装置の新設工事又は増径工事の申込みに係る加入金について適用し、同日前の申込みに係る加入金(当該工事の着工が同日から1か月を経過したときを除く。)については、なお従前の例による。

(平成14年条例第30号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市水道事業給水条例別表第1の規定は、施行日以後の使用に係る水道料金について適用し、同日前の使用に係る水道料金については、なお従前の例による。

3 前項に係る日割計算の方法については、管理者が別に定める。

(平成25年条例第42号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第18号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第23条関係)

水道料金

用途

1か月最低使用水量

左欄に対する料金

1か月最低使用水量を超えたもの1m3につき

一般用

m

10

900

11m3から20m3まで 140

21m3から30m3まで 180

31m3から50m3まで 220

51m3から100m3まで 260

101m3から300m3まで 300

301m3以上 330

公衆浴場用

600

40,776

601m3から3,000m3まで 116

3,001m3以上 135

臨時用

10

5,000

500

備考 用途の適用基準については、管理者が別に定める。

メーター使用料金

口径

1か月につき使用料金

備考

mm

 

13

48

 

20

87

 

25

97

 

40

194

 

50

388

 

75

1,067

 

100

1,359

 

150

2,524

 

200

3,883

 

別表第2(第31条関係)

手数料

種類

口径

単位

金額

備考

(1) 設計手数料

給水管の最大口径

30mm未満

1件

1,000円

 

75mm未満

1件

2,000円

75mm以上

1件

3,000円

(2) 設計審査手数料

給水管の最大口径

30mm未満

1件

1,000円

13mm以下で、給水栓1栓のみを追加する場合の工事については徴収しない。

75mm未満

1件

2,000円

75mm以上

1件

3,000円

(3) 竣工検査手数料(補修を要する場合の再検査手数料についても、同様とする。)

給水管の最大口径

30mm未満

1件

3,000円

13mm以下で、給水栓1栓のみを追加する場合の工事については徴収しない。

75mm未満

1件

5,000円

75mm以上

1件

8,000円

(4) 指定給水装置工事事業者指定手数料

 

1件

5,000円

 

(5) 指定給水装置工事事業者指定更新手数料


1件

5,000円


(6) 証書交付手数料

 

1件

500円

 

(7) メーター試験手数料

メーターの口径

25mm以下

1個

300円

 

40mm

1個

2,000円

50mm

1個

2,000円

75mm

1個

6,000円

100mm以上

1個

10,000円

別表第3(第32条関係)

加入金

メーターの口径

加入金の額

新設工事

増径工事

20mm以下

150,000円

増径後の口径に係る加入金の額と、増径前の口径に係る加入金の額との差額。ただし、13mmから20mm以上に増径の場合は、管理者が別に定める。

25mm

300,000円

40mm

1,000,000円

50mm

1,700,000円

75mm

4,000,000円

100mm

8,000,000円

150mm

22,500,000円

150mm超

管理者が別に定める。

大東市水道事業給水条例

平成9年12月24日 条例第20号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第5章
沿革情報
平成9年12月24日 条例第20号
平成12年3月17日 条例第22号
平成12年12月22日 条例第41号
平成14年12月25日 条例第30号
平成22年6月24日 条例第16号
平成25年12月24日 条例第42号
平成26年9月26日 条例第26号
令和元年9月25日 条例第18号