○大東市長の定める規程及び要綱の公表に関する要綱
平成12年11月30日
要綱第89号
(目的)
第1条 この要綱は、市民に対する市の情報提供を進めるため、市長の定める規程及び要綱の公表に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(規程の公布)
第2条 市長の定める規程は、すべて公表を要するものとし、大東市公告式条例(昭和31年条例第3号)第4条の規定を適用し、決裁後、遅滞なく公布するものとする。
(要綱の公布)
第3条 市長の定める要綱は、すべて公表するものとする。この場合において、要綱の公表方法は、市長の定める規程の例によるものとする。
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、市長の定める規程及び要綱の公表については、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年12月1日から施行する。