○大東市統計調査員希望者の登録に関する要綱
平成12年5月15日
要綱第29号
(目的)
第1条 この要綱は、市が行う各種統計調査に従事する統計調査員を確保し、当該調査の正確かつ迅速な実施を図るため、統計調査員の希望者を登録することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(登録の申込み)
第2条 統計調査員として登録の申込みができる者は、本市内に在住する満75歳未満のもので、統計調査に従事することができる能力を有するものとする。
2 統計調査員として登録を希望する者は、統計調査員希望者登録申込書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(登録)
第3条 市長は、前条の申込みがあったときは、選考を行い、統計調査に従事することが可能であると判断したときは、当該申込みをした者を統計調査員として登録するものとする。
(登録事項の変更)
第4条 前条の規定により登録された統計調査員(以下「登録調査員」という。)は、登録の内容に変更を生じた場合、速やかにその旨を統計主管課長に通知しなければならない。
(登録の取消し)
第5条 市長は、登録調査員が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。
(1) 本人から登録を取り消して欲しい旨の申出があったとき。
(2) 病気その他の理由により、統計調査に従事することができなくなったと市長が認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が統計調査員に選任することを不適当と認めたとき。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、統計調査員の登録に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年5月15日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に統計調査員として登録されている者は、この要綱の相当規定によって登録されているものとみなす。
附則(平成29年要綱第11号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第40号)
この要綱は、公布の日から施行する。