○大東市自治振興功労者感謝状贈呈要綱
平成11年6月10日
要綱第54号
大東市自治振興功労者感謝状贈呈要綱(平成6年3月1日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、自治振興の職務に精励し、市政の振興に尽力した区長に対して、敬意と感謝の意を表すための感謝状を贈呈することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 感謝状贈呈の対象とする者は、次の各号に掲げる事項に該当するものとする。
(1) 退任区長 区長として1年以上その職にあり、その後退任した者
(2) 永年区長 区長としての在職期間が長期(10年、20年又は30年)に達した者
(3) 前2号に準じる区長 その他市長が特に必要と認める者
(決定)
第3条 市長は、前条に規定する基準を満たす者の中から対象者を決定する。
(贈呈)
第4条 感謝状は、市長が定める日において、対象者に贈呈するものとする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、自治振興功労者の感謝状の贈呈に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成11年6月10日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(平成13年要綱第14号)
この要綱は、平成13年3月6日から施行する。