○大東市商工業関係者表彰実施要領

昭和54年4月1日

制定

この表彰は、大東市内の優良な商工業関係者を表彰することによって商工業関係者の資質の向上を図り、もって商工業の振興に資することを目的とする。

1 被表彰者の範囲

(イ) 商業者

大東市内に店舗を有し、物品販売業、運輸倉庫業並びサービス業を営む者。

(ロ) 工業者

大東市内に事業所を有し、各種製造業、鉱業及び建設業を営む者。

(ハ) 商業及び工業従業員

(イ)(ロ)に掲げる店舗及び事業所に勤務する者。

(ニ) 過去3年間においては、同一事業所、同一商店からの推薦はできない。

2 推薦の方法および被表彰者の決定

(イ) 大東市商工会会長を推薦者とする。

(ロ) 推薦者は本要領により、被表彰候補者を選定し市長に推薦するものとする。

(ハ) 推薦者は別に定める推薦書(別紙様式2号)に必要事項を明確に記載し、所定期日までに市長に提出する。

(ニ) 市長は前号により推薦された者について被表彰者を決定する。

3 審査基準

(イ) 商業者及び工業者

次に掲げる条件を備え、商業者及び工業者の範と認められる者。

(1) 市内において引続き満5年以上同種営業を行なっていること。

(2) 営業成績、経理状況及び営業施設等が優秀であること。

(3) 消費者又は取引先等へのサービスがすぐれていること。

(ロ) 商業及び工業従業員

次に掲げる条件を備え、従業員の範と認められる者。

(1) 同一店舗、事業所に満5年以上勤務していること。

(2) 経営に貢献していること。

4 表彰

表彰は市長より賞状及び記念品を授与して行なう。

5 推薦予定数

(イ) 商業経営者、工業経営者並びに商工業従業員の被推薦者数は当該年度ごとに定めるものとする。

(ロ) (イ)に定める被推薦者数は20名以内とする。

大東市商工業関係者表彰実施要領

昭和54年4月1日 制定

(昭和54年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和54年4月1日 制定