○大東市商工業功労者感謝状授与に関する要綱
平成12年3月31日
要綱第18号
(目的)
第1条 この要綱は、商工業発展に貢献した者に感謝状を贈呈し、もって商工業発展の推進を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 感謝状を贈呈する対象者(以下「受章者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 商工業発展に5年以上尽力し、功績のあった者
(2) 商工業発展に他の模範となる多大な功績のあった者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者
(決定)
第3条 市長は、大東商工会議所等の推薦に基づき、受賞者を決定する。
(授与日)
第4条 感謝状の贈呈は、市長が適当と認める日に行う。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、商工業功労者への感謝状の授与に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
(大東市商工業功労者感謝状授与に関する内規の廃止)
2 大東市商工業功労者感謝状授与に関する内規(平成3年8月19日制定)は、廃止する。