○大東市商工業功労者感謝状授与に関する要綱

平成12年3月31日

要綱第18号

(目的)

第1条 この要綱は、商工業発展に貢献した者に感謝状を贈呈し、もって商工業発展の推進を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 感謝状を贈呈する対象者(以下「受章者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 商工業発展に5年以上尽力し、功績のあった者

(2) 商工業発展に他の模範となる多大な功績のあった者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

(決定)

第3条 市長は、大東商工会議所等の推薦に基づき、受賞者を決定する。

(授与日)

第4条 感謝状の贈呈は、市長が適当と認める日に行う。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、商工業功労者への感謝状の授与に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(大東市商工業功労者感謝状授与に関する内規の廃止)

2 大東市商工業功労者感謝状授与に関する内規(平成3年8月19日制定)は、廃止する。

大東市商工業功労者感謝状授与に関する要綱

平成12年3月31日 要綱第18号

(平成12年3月31日施行)