○大東市ホームページ等の運用及び管理に関する要綱

平成12年10月30日

要綱第82号

大東市インターネット情報受発信事務管理運営要綱(平成10年要綱第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、インターネット上に開設する本市のホームページ及び電子メール等に係る文書の作成、審査、掲示その他の作業等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(担当課等の責務)

第2条 ホームページに掲示する文書の作成は、当該文書に係る事務を所掌する担当課等の長が行い、作成された文書の内容について、その責を負うものとする。

2 広報主管課長は、各課等の長に対し、ホームページへの文書の掲載について必要に応じて助言又は指導を行い、ホームページの運用について総括する。

3 IT主管課長は、広報主管課に対し、技術的な助言及び指導を行うことができる。

4 セキュリティ対策については、大東市情報セキュリティ基準に関する規程(平成15年庁達第5号)を準用する。

(ホームページの内容)

第3条 各課等の長は、市民が必要とする情報を把握し、これをホームページに掲示するよう努めなければならない。

2 各課等の長は、ホームページに掲示している情報を管理し、常に最新の状態に保たなければならない。ただし、次に掲げる情報は、この限りでない。

(1) 本市の例規に係る情報

(2) 議会その他の会議の会議録、議事録等に係る情報

(3) 前2号に掲げるもののほか、ホームページの掲載又は更新に一定の期間を要することがやむを得ないと認められる情報

3 広報主管課長は、ホームページに掲載された情報が掲示するに適切でないと認めるときは、職権で当該情報を削除することができる。

(事務担当者)

第4条 各課等の長は、ホームページに掲示する文書に係る事務を行わせるため、当該課等に属する職員の中からホームページ事務担当者(以下「事務担当者」という。)を指名し、広報主管課長に通知しなければならない。

2 事務担当者は、2人以上置くことができる。

(ホームページの作成)

第5条 各課等の長は、ホームページに文書を掲示しようとするときは、別に定める大東市アクセシビリティガイドラインに基づかなければならない。

2 広報主管課長は、各課等の長に対し必要に応じて助言又は指導するものとする。

(掲示してはならない情報)

第6条 ホームページに掲示してはならない情報は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法令、条例等に反する情報

(2) 正確又は最新のものでない情報(第3条第2項ただし書の情報を除く。)

(3) 社会的差別を助長するおそれのある情報

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がホームページに掲示することが適切でないと認める情報

2 ホームページに掲示するにあたっては、次に掲げる事項に注意して行わなければならない。

(1) 他のホームページにリンクを設定する場合は、リンク先の許可を得ておくこと。

(2) リンクを設定している場合は、リンク先の状況についても、適宜確認しておくこと。

(3) 画像等を配信する場合は、容量が過大にならないようにすること。

(4) 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)を掲載する場合は、プライバシーの保護に留意すること。

(5) 自ら作成したものでない文書、写真、図画、音楽、動画等の表現物を掲載する場合は、当該表現物の著作権について留意すること。

(情報の受信)

第7条 ホームページに文書を掲示している課等の長は、当該ホームページにおいて個別の電子メール等の窓口を設けて、これを受信することができる。

2 前項の場合において、受信した文書が所管する事務以外の事務に関する文書であるときは、当該文書の所管する課等の長に、これを回付するものとする。

3 前2項の規定により受信し、プリントアウトした文書は、郵便により配達された文書とみなし、当該文書に係る事務を所管する課等で取り扱うものとする。

(調整会議等)

第8条 広報主管課長は、ホームページの運用及び管理又はインターネットに関する重要な事項を検討及び決定するために、関係する課等の長を構成員とする調整会議を開催することができる。

2 前項の調整会議のほか、ホームページ及びインターネットに関する事項を検討及び決定するために、広報主管課長が指名した課等の所属職員で構成する事務担当会議を開催することができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、ホームページの運用及び管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成12年11月1日から施行する。

(平成15年要綱第54号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年要綱第12号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年要綱第74号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日以降のホームページの更新について必要な手続等は、施行日前においても行うことができる。

(平成25年要綱第29号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第53号)

この要綱は、公布の日から施行する。

大東市ホームページ等の運用及び管理に関する要綱

平成12年10月30日 要綱第82号

(令和5年6月19日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第2章 市民情報
沿革情報
平成12年10月30日 要綱第82号
平成15年7月7日 要綱第54号
平成18年3月31日 要綱第12号
平成21年9月18日 要綱第74号
平成25年3月28日 要綱第29号
令和5年6月19日 要綱第53号