○大東市工事検査要綱
平成9年9月22日
要綱第23号
大東市工事検査要綱(平成7年7月25日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、法令及び大東市契約規則(平成10年規則第10号。以下「規則」という。)に定めがあるものを除くほか、工事その他の請負契約の検査の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 検査職員 規則第39条に規定する検査職員をいう。
(2) 工事担当課長 工事等請負契約に係る設計及び施行を主管する課等の長をいう。
(3) 検査担当課長 規則第40条に規定する検査を主管する課等の長をいう。
(4) 工場検査 建設工事において使用する工事材料のうち、製造所及び産地等において行う立会検査をいう。
(検査の実施区分)
第3条 検査担当課長が実施する検査は、請負金額が10,000,000円以上の工事とする。ただし、構造物、建築物等の除却に要する費用(整地に要する費用を含む。)を除いた工事の費用が10,000,000円未満の工事及び別表第1に掲げる工事を除くことができる。
2 工事担当課長が実施する検査は、前項に規定する検査以外の検査とする。
(検査の実施基準)
第4条 検査職員は、契約書、仕様書、設計書、図面その他関係書類及び別に定める工事検査技術基準に基づき、厳正かつ公平に検査を行わなければならない。
(検査の種類)
第5条 検査の種類は、次の各号に定めるところによる。
(1) 完成検査 工事の完成を確認するための検査をいう。
(2) 既済部分検査 工事の完成前に代価の一部を支払う必要がある場合において工事又は製造の既済部分を確認するための検査をいう。
(検査職員の権限)
第6条 検査職員は、必要があると認めるときは、請負者、現場代理人、監督職員又は工事担当課長に対して説明若しくは書類の提出を求めることができる。
2 検査職員は、必要があると認めるときは、請負者又は現場代理人に対して検査目的物の一部の破壊その他の措置を要求することができる。
(検査の事務応援)
第7条 検査担当課長は、対象工事の集中その他の理由により所属職員による検査が困難又は不適当と認めたときは、他の部課の職員に検査の事務応援を求めることができる。
(検査の委託)
第8条 対象工事の内容等により特に専門的な知識又は技能を必要とするとき、その他特に必要があるときは、本市職員以外の者に委託して対象工事の検査を行わせることができる。
(検査の手続)
第9条 工事担当課長は、対象工事の請負契約が締結されたときは、着工届等の写しを検査担当課長に提出しなければならない。
3 前項の規定のうち完成検査については、工事検査依頼書に別に定める工事成績評定要領に基づき監督職員が評定した工事成績評定書を添付しなければならない。
(検査の立会い)
第10条 検査職員は、別に定める場合を除くほか、監督職員、請負者又は現場代理人及び主任(監理)技術者の立会いのうえ検査を行わなければならない。
(検査の中止等)
第11条 検査職員は、検査に際し、請負者等が検査職員の指示に従わず、又は検査を妨害したときは検査を中止し、速やかに検査担当課長に報告しなければならない。
(手直しの指示等)
第12条 検査職員は、対象工事の検査の結果、契約の内容に適合しないものであると認めたときは、工事担当課長に対し、期限を定めて請負者へ手直しをするよう指示する旨の通知をしなければならない。
ただし、軽微なものについては口頭によることができる。
3 工事担当課長は、手直し工事が完了したときは、手直し工事完了届(様式第4号)を検査担当課長に提出しなければならない。
4 検査職員は、前項の規定による手直し工事完了届の提出があったときは、再度対象工事の検査を行うものとする。
(検査結果の報告)
第13条 検査職員は、対象工事の検査の結果、契約の内容に適合したものであると認めたときは、速やかに工事検査調書(様式第5号)を作成し、検査担当課長は、これを契約担当課長及び工事担当課長に報告しなければならない。
(完成検査の評定)
第14条 検査職員は、完成検査を終了したときは、第9条第3項の規定により提出された工事成績評定書の検査職員評定欄へ工事成績評定要領に基づき評定するものとする。
2 検査担当課長は、完成検査終了後、前項の工事成績評定書を工事担当課長へと回覧し、その後に契約担当課長はこれを保管するものとする。
(検査台帳)
第15条 検査職員は、検査台帳(様式第6号)を作成し、対象工事の検査の経過を明らかにしておかなければならない。
(検査結果の通知)
第16条 市長は、完成検査の結果、完成を認めたとき、又は既済部分検査の結果、既済部分を認めたときは、完成・既済部分検査結果及び成績評定結果通知書(様式第7号)を直ちに請負者に交付するものとする。
(工事担当課長の実施する検査)
第17条 工事担当課長が実施する検査については、検査担当課長が実施する検査の例により行わなければならない。
2 前項の場合において、工事担当課長は当該工事の監督職員以外の者を指定して検査を行わせるものとする。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、工事その他の請負契約の検査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年要綱第70号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市工事検査要綱の規定は、平成14年度以後の工事(平成13年度の繰越分を含む。)について適用する。
附則(平成16年要綱第32号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和元年要綱第41号)
この要綱は、令和元年11月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
検査室の検査職員の検査対象としないことができる工事
1 仮設工事、浚渫工事及び薬液注入工事等確認が不可能な部分 2 特殊機械器具の構造及び性能に関する部分 3 災害応急復旧に関するもの 4 国宝、文化財及び史跡名勝記念物等の特殊なもの 5 ガス供給本管及びその附属保安装置等に関するもの 6 その他検査担当課長が認めたもの |
別表第2(第5条関係)
臨時検査実施基準
実施基準 | 運用基準 |
1 完成検査時に、水中又は土中に没し明視できない当該工事の主たる構造物 | 水中又は土中に没する前 |
2 完成検査時に躯体に没し、明視できない当該工事の主たる構造物 | 躯体に没する前(配筋完了コンクリート打設前) |
3 天井、壁等仕上げ材に隠蔽される箇所の当該工事の主たる構造物 | 隠蔽される前 |
4 高所又は低所の施工箇所で完成検査時に確認困難なもの | 足場撤去前 |
5 特殊又は重要な工作物で確認が必要であると思われるもの(工場検査を含む。) | 検査担当課長が必要と認めるもの |
6 その他 | 検査担当課長が必要と認めるもの |
備考 やむを得ない事情により上記検査を実施できない場合は、工事写真検査によることができる。 |
別表第3(第9条関係)
検査の必要書類
1 設計図書及び仕様書等 2 対象工事の内容に関する書類等 3 対象工事の施工状況等に関する記録書類等 4 材料及び製品検査に関する書類等 5 その他必要な書類 |