○大東市職員自己申告制度実施要綱

平成3年1月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、職務や職場環境についての職員の率直な意見や希望を把握することにより、適材適所の人事配置等をめざした適正かつ民主的な人事管理の確立をはかり、もって職員が市民福祉の向上のためその態カを最大限に発揮できるように実施する大東市職員自己申告制度(以下「自己申告」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 自己申告の対象者は、課長補佐、上席主査若しくは主査の職にある者又は役職がない者のうち人事異動を実施する年度の4月1日において本市に在職する職員とする。ただし、自己申告の実施を不適当又は不必要と認める者を除く。

(実施)

第3条 自己申告は、次の各号の定めるところにより実施する。

(1) 自己申告は、別に定める大東市職員自己申告書(以下「申告書」という。)により毎年実施する。

(2) 申告書は、人事課長が、別に定める時期に所属長を通じて対象者に配布する。

(提出)

第4条 自己申告を行う者は、申告書を密封のうえ、人事課長が定める期日までに人事課長に提出する。

(取扱)

第5条 申告書は、第1条に掲げる目的以外に使用しないものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成3年1月1日から施行する。

(平成24年要綱第75号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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大東市職員自己申告制度実施要綱

平成3年1月1日 制定

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成3年1月1日 制定
平成24年11月5日 要綱第75号