○大東市公共工事等に係る入札及び契約結果の公表に関する要綱

平成9年5月1日

要綱第8号

公共工事に係る入札結果等の公表に関する要綱(昭和57年7月1日制定)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)その他法令に定めるもののほか、大東市が発注する建設工事及び物品購入等に係る入札及び契約結果の公表について、必要な事項を定めることを目的とする。

(公表の対象)

第2条 公表の対象となる入札及び契約に係る事項は、次に掲げるものとする。

(1) 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定するものをいう。)で予定価格が1,300,000円を超えるもの並びに測量、設計、監理、地質調査及び建設コンサルタントで予定価格が500,000円を超えるもの

(2) 物品購入で予定価格が800,000円を超えるもの

(3) その他市長が公表を必要と認めるもの

(公表事項)

第3条 入札において公表する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 入札に参加した業者の名称及び入札金額

(2) 落札した業者の名称及び落札金額

(3) 予定価格

(4) 最低制限価格(工事に係る入札に限る。)

(5) 指名理由(指名競争入札に限る。)

(6) 工事等の名称、場所、期間、種別及び概要

2 契約において公表する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 契約相手先の名称、住所及び契約金額

(2) 工事等の名称、場所、期間、種別及び概要

(3) 随意契約を行った場合にあっては、相手方を選定した理由

(4) 金額の変更を伴う契約変更を行った場合にあっては、その内容及び理由

(公表の方法)

第4条 前条に規定する公表は、入札の結果については入札日の翌日、契約の結果については契約締結日の翌日からそれぞれ2年間、入札及び契約結果一覧表(別記様式)を市民の閲覧に供することにより行う。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約の入札結果については、議会の議決のあった日の翌日から行うものとする。

(閲覧場所)

第5条 前条の閲覧は、市民情報コーナーにおいて行う。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、公共工事等に係る入札及び契約結果の公表に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成9年6月1日から施行する。

(平成10年要綱第31号)

この要綱は、平成10年6月11日から施行する。

(平成12年要綱第12号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年要綱第48号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年5月31日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市建設工事等に係る予定価格の公表に関する要綱及び大東市公共工事等に係る入札結果の公表に関する要綱(以下「新要綱等」という。)の規定は、施行の日以後に公告した一般競争入札及び指名の通知を行った指名競争入札について適用し、同日前に公告した一般競争入札及び指名の通知を行った指名競争入札については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行の日前に指名の通知を行った平成12年6月5日に行われる指名競争入札については、新要綱等の規定を適用する。

(平成13年要綱第33号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年要綱第32号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年要綱第80号)

この要綱は、平成24年12月1日から施行する。

(平成25年要綱第35号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第17号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第58号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

画像

大東市公共工事等に係る入札及び契約結果の公表に関する要綱

平成9年5月1日 要綱第8号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 財産・契約
沿革情報
平成9年5月1日 要綱第8号
平成10年6月11日 要綱第31号
平成12年3月29日 要綱第12号
平成12年5月31日 要綱第48号
平成13年3月30日 要綱第33号
平成14年3月28日 要綱第32号
平成24年11月30日 要綱第80号
平成25年3月29日 要綱第35号
平成26年3月19日 要綱第17号
令和2年7月1日 要綱第58号