○大東市在宅給食サービス事業実施要綱
平成12年5月15日
要綱第37号
大東市在宅給食サービス実施要綱(平成9年要綱第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、食事の調理が困難な在宅の高齢者に対して、永年住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援するために、在宅給食サービス事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は大東市とし、事業(利用者及びその費用負担額の決定を除く。)の一部を適切な事業運営が確保できると認められる特別養護老人ホーム等を経営する社会福祉法人、大東市社会福祉協議会、老人保健施設又は病院等を経営する医療法人、民間事業者及びボランティア団体等に委託することができる。
(利用対象者)
第3条 事業の利用対象者は、本市に在住し、食事の調理が困難であるため給食サービスの提供を必要とする者であって、65歳以上の単身高齢者、高齢者のみの世帯及びこれに準じる世帯に属する高齢者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の44及び大東市地域支援事業実施要綱(平成18年要綱第24号)第4条第1項第3号及び第7条第4項第3号の適用を受ける者のうち、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
(1) 日に2回以上の見守りを必要とする者
(2) 安全な嚥下を助ける特別な食形態(とろみ、ミキサーなどで再調理をしたものをいう。以下「高齢者食」という。)を必要とする者
(3) 糖尿病又は腎臓病でカロリー制限、減塩等特別な食事(以下「特別食」という。)を必要とする者
2 高齢者食又は特別食を必要とする者については、当該必要とする者が属する世帯における生計中心者(所得が最も多い者をいう。)の前年の所得税額が70,000円以下の者に限るものとする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、利用者の健康の維持及び疾病の予防並びに配食時に行う安否の確認等のため、定期的に居宅に訪問して栄養のバランスのとれた安全な食事を提供するものとする。
(変更)
第7条 事業を利用する者は、申込み後に利用内容の変更があった場合は、給食サービス変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(費用負担)
第9条 事業の利用者は、給食の原材料及び調理に係る実費相当分を負担するものとする。
(運営)
第10条 市長は、事業の実施に当たって、次に掲げる事項に十分留意し、事業の円滑かつ効果的な運営に努めるものとする。
(1) 市民に対して広報紙等を通じて周知を図ること。
(2) 常に衛生管理の確保に努めること。
(3) 利用者の健康状態を常に把握するとともに、必要に応じて主治医等の意見を求め、適切な食事を提供すること。
(4) 適切なサービスの提供を実施するため、利用者の生活状況についての情報収集に努めること。
(1) 事業の管理運営責任者を定め、あらかじめ市長に届け出ること。
(2) 事業の経理と他の事業に係る経理を明確に区分し、経理に関する帳簿及び証拠書類を常時備え付けておくこと。
2 市長は、必要があると認めるときは、受託者が行う業務内容を調査し、必要な措置を講じるよう命じることができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成12年5月15日から施行し、同年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の大東市在宅給食サービス事業実施要綱の規定に基づいて行われた申請、決定その他の行為は、改正後の大東市在宅給食サービス事業実施要綱の規定に基づいて行われたものとみなす。
附則(平成17年要綱第67号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市在宅給食サービス事業実施要綱第7条の規定は、平成17年9月1日以後に届出のあった変更事項について適用し、同日前に届出のあった変更事項については、なお従前の例による。
附則(平成18年要綱第31号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年要綱第43号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年要綱第27号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市在宅給食サービス事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった給食サービスの実施について適用し、同日前に申込みのあった給食サービスの実施については、なお従前の例による。
附則(平成30年要綱第71号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第31号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。