○大東市在日外国人心身障害者給付金支給要綱
平成5年5月17日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、国民年金制度の改正が行われた昭和57年1月1日前に20歳に達していた外国人で、障害基礎年金等を受けることができない重度心身障害者に対し、大東市在日外国人心身障害者給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 外国人とは、次のいずれかに該当する者で大東市の住民基本台帳に記録されているものをいう。
ア 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民
イ 旧外国人登録法(昭和27年法律第125号)第2条に規定する外国人であった者で国籍法(昭和25年法律第147号)第4条の規定により日本の国籍を取得したもの
(2) 障害基礎年金等とは、国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する障害基礎年金、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法に規定する障害年金、厚生年金法(昭和29年法律第115号)に規定する障害厚生年金、昭和60年改正法第2条の規定による改正前の厚生年金保険法に規定する障害年金及び法律によって組織された共済組合の支給する障害共済年金、その他国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第28条に規定する障害を支給事由とする年金給付をいう。
(3) 重度心身障害者とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の身体障害者手帳で身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる等級が1級若しくは2級の記載のあるものの交付を受けた者又は厚生事務次官通知(昭和48年9月27日厚生省発児156号)別紙療育手帳制度要綱により障害の程度がAの記載のある療育手帳の交付を受けた者をいう。
(受給資格)
第3条 給付金は、次の各号に該当する外国人に支給する。
(1) 昭和37年1月1日以前に生まれた者
(2) 昭和57年1月1日前に重度心身障害者であった者又は同日以後に重度心身障害者となったが障害発生原因の初診日が同日前の者
(3) 昭和57年1月1日現在、日本国内で旧外国人登録法の規定による居住地登録をしていた者で障害基礎年金等の受給資格がない者
(1) 生活保護を受けているとき。
(2) 本人の前年所得が、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第5条の4に定める額を超えるとき。
(3) その他市長が適当でないと認めたとき。
(申請等)
第4条 給付金の支給を受けようとする者は、大東市在日外国人心身障害者給付金支給申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、市長に申請しなければならない。
2 前項に規定する申請書を提出するときは、身体障害者にあっては身体障害者手帳を精神薄弱者にあっては療育手帳を提示しなければならない。
3 給付金の支給決定を受けた者は、毎年6月末日までに現況届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(支給額)
第6条 給付金は、月を単位として支給するものとし、その額は20,000円とする。
(支払期間及び支払時期)
第7条 給付金の支給は、第4条第1項の申請があった日の属する月の翌月から給付金の受給資格が消滅した日の属する月までとする。
2 市長は、毎年3月及び9月に第5条の規定により給付金の支給決定をした者に対し、それぞれの当該月までの給付金を支給する。ただし、受給資格が消滅した場合には、その消滅した日の属する月までの給付金を支給するものとする。
(支給の停止)
第8条 給付金は、第3条第2項第2号に該当したときは、その年の4月から翌年の3月までの分を支給しない。
(受給資格の消滅)
第9条 給付金を受ける資格は、次の各号の一に該当したときに消滅する。
(1) 生活保護を受けたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 大東市以外に居住地の変更の登録をしたとき。
(譲渡及び担保の禁止)
第12条 給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(不正受給者に対する措置)
第13条 市長は、給付金の支給を受ける者が次の各号の一に該当するときは、給付金の支給決定を取り消し又は給付金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 虚偽、その他不正な行為により給付金を受け、又は受けようとしたとき。
(3) その他市長が適当でないと認めたとき。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成5年5月17日(以下「施行日」という。)から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 第4条第1項の申請は、施行日以後に行うものとし、同年7月30日までに申請のあった受給者については、同年4月(同年4月以後に受給資格を取得した者については、その受給資格を取得した日の属する月の翌月)分から給付金を支給する。
附則(平成24年要綱第62号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和3年要綱第104号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。