○大東市点字図書給付要綱
平成10年5月26日
要綱第24号
大東市点字図書給付事業実施要綱(平成8年4月1日制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、視覚障害を有する者にとって重要な情報の入手手段である点字図書の給付に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 点字図書の給付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市内に居住する視覚障害により身体障害者手帳を有する者のうち、情報の入手を点字に頼るものとする。
(給付図書)
第3条 給付する点字図書は、市長が別に定める点字図書給付対象出版施設(以下「出版施設」という。)から出版される点字図書とする。
2 給付する点字図書の数は、1人につき、年間6タイトル又は24巻までとする。ただし、18歳以上の対象者に限り、これとは別に点字新聞を年間購読等することができる。
2 前項の証明書は、対象者又はその扶養者が、出版施設に対しその発行に係る依頼を行うものとする。
(決定)
第5条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査の上、点字図書の給付の要否を決定するものとする。
(費用の負担)
第7条 市長は、出版施設から点字図書に要する費用の請求があったときは、点字図書給付台帳を確認し、点字図書の価格から一般図書価格相当額を控除した額を支払うものとする。
(返還)
第8条 点字図書の給付を受けた者が、虚偽の申込みにより点字図書の給付を受けたときは、当該点字図書の給付に要した費用の全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、点字図書の給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成10年5月26日から施行し、同年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 改正後の大東市点字図書給付事業実施要綱第2条及び第3条の規定は、適用日以後に申請のあった点字図書の給付について適用し、同日前に申請のあった点字図書の給付については、なお従前の例による。
附則(令和2年要綱第53号)
この要綱は、公布の日から施行する。