○身体障害者老人福祉機器銀行実施要綱
昭和54年7月1日
制定
(目的)
この事業は、身体障害者又は老人に対し福祉機器を貸与することによりその福祉の増進を図ることを目的とする。
(運用)
福祉機器の補修及び購入は寄附金等をもってこれを運用する。
(対象者)
対象者は、本市在住の身体障害者手帳所持者(身体障害者手帳申請中の者を含む)若しくは60歳以上の者とする。
(実施方法)
1 本事業により福祉機器を借受けるには、本人若しくは同居親族が福祉機器使用許可申請書を福祉事務所長から福祉機器使用許可書の交付を受けなければならない。
2 福祉機器の貸出し期間は3カ月以内であつて、使用料は無料とする。
3 福祉機器の借受・返却については申請者がこれを行う。
4 福祉機器を損傷した場合は、当該福祉機器を使用していた者の責任において復元し、返却するものとする。
5 福祉機器を必要としなくなつたときは、福祉事務所に返却する。
(附則)
1 この要綱は、昭和54年7月1日から適用する。
2 この要綱は、昭和56年4月1日から適用する。