○大東市一般型一時預かり事業実施要綱
平成12年10月24日
要綱第80号
(目的)
第1条 この要綱は、児童の保護者の就労形態の多様化、傷病等による緊急時の保育及び保護者の育児疲れ解消等の私的な理由等による一時的な保育に対する需要の高まりに対応するため、保育所等において一般型一時預かり事業(以下「一時預かり事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業要件)
第2条 一時預かり事業を実施するに当たっては、一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日27文科初第238号、雇児発0717第11号通知)別紙の一時預かり事業実施要綱第4項第1号に定める要件を遵守しなければならない。
(対象児童)
第3条 一時預かり事業の対象となる児童は、家庭において一時的に保育を受けることが困難になったおおむね生後6か月以上の就学前児童とする。
(実施施設)
第4条 一時預かり事業の実施施設は、別表第1に掲げる施設とする。
(利用定員)
第5条 一時預かり事業の利用定員は、1日当たりおおむね5人以上10人以内とする。
(実施日及び利用時間)
第6条 一時預かり事業の実施日は、大東市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)に規定する休日以外の月曜日から金曜日までとする。ただし、実施施設が属する法人の長が、特に認めた場合は、この限りでない。
2 一時預かり事業の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、実施施設が属する法人の長が特に認めた場合は、この時間を変更することができる。
(申込み)
第7条 一時預かり事業を利用しようとする児童の保護者は、利用希望日の前日までに、実施施設に申込みをしなければならない。
(決定及び登録)
第8条 実施施設の長は、前条の申込みがあったときは、速やかに審査を行った上で、利用の可否を決定し、その旨を当該申込みをした者に通知するものとする。
(費用の負担)
第9条 一時預かり事業を利用する児童の保護者は、別表第2に定める額を利用日ごとに負担するものとする。
(届出)
第10条 一時預かり事業の利用承認を受けた児童の保護者は、その利用を継続する理由が消滅したとき、その他申込みの内容に変更があったときは、直ちに実施施設の長に届け出なければならない。
(取消し又は停止)
第11条 実施施設の長は、一時預かり事業を継続し難い事情が発生したときは、その利用承認を取り消し、又は停止するものとし、その旨を当該利用承認を取り消し、又は停止された者に通知するものとする。
(書類の整備)
第12条 実施施設の長は、一時預かり事業を利用した児童について、一時預かり事業利用者記録(様式第2号)を作成し、その利用状況を明らかにしておかなければならない。
(1) 一時預かり事業実施計画書(様式第3号) 事業の開始時及び変更時
(2) 利用状況報告書(様式第4号) 毎月及び年度終了から2週間以内
(3) 一時預かり事業収支報告書(様式第5号) 年度終了から2週間以内
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、一時預かり事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱に規定する申込みに係る利用承認その他事前承認に係る行為については、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成13年要綱第66号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年9月3日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市一時保育事業実施要綱第2条第3号に規定するサービスに関する申込み、決定その他事業の利用に関する事前手続に係る行為については、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
3 この要綱の施行の際、改正前の大東市一時保育事業実施要綱の規定によって作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成19年要綱第23号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年要綱第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大東市一時保育事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により行われた申込み、登録、決定等の手続については、改正後の大東市一時保育事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定により行われたものとみなす。
3 旧要綱の規定に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(適用除外)
4 新要綱第13条第1号及び第2号に規定する様式の提出は、公立保育所において実施する一時保育事業については、適用しない。
附則(平成21年要綱第33号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年度以後の事業について適用する。
附則(平成22年要綱第32号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大東市一時保育事業実施要綱の規定により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年要綱第38号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大東市一時預かり事業実施要綱の規定により作成した用紙は、改正後の大東市一時預かり事業実施要綱の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成29年要綱第8号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
名称 | 所在地 |
上三箇保育園 | 大東市三箇一丁目13番13号 |
大東つくし保育園 | 大東市諸福六丁目3番33号 |
津の辺保育園 | 大東市南津の辺町2番32号 |
あすなろ保育園分園 | 大東市末広町11番6号 |
別表第2(第9条関係)
児童の年齢 | 負担費用の額 | |
満3歳未満 | 午前(9:00~13:00) | 1,700円(給食費300円を含む。) |
午後(13:00~17:00) | 1,500円(間食費100円を含む。) | |
全日(9:00~17:00) | 3,000円(給食費300円及び間食費100円を含む。) | |
上記の時間帯を超過した場合 | 30分当たり200円 | |
満3歳以上 | 午前(9:00~13:00) | 1,200円(給食費300円を含む。) |
午後(13:00~17:00) | 1,000円(間食費100円を含む。) | |
全日(9:00~17:00) | 2,000円(給食費300円及び間食費100円を含む。) | |
上記の時間帯を超過した場合 | 30分当たり150円 |
備考
1 この表における児童の年齢は、一時預かり事業を利用する日の属する年度の4月1日における児童の年齢とする。
2 生活保護世帯に係る負担費用の額は、この表の規定にかかわらず、400円とする。