○大東市保管自転車の無償譲渡に関する要綱

平成8年4月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、大東市自転車の放置防止に関する条例(昭和59年条例第27号)第17条第1項に規定する告示の日から6箇月を経過して本市の帰属となった自転車(以下「保管自転車」という。)の無償譲渡に関し、必要な事項を定めるものとする。

(無償譲渡の対象)

第2条 市長は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第8号)第5条の規定に該当するときは、福祉団体に対し保管自転車を無償譲渡することができる。

(無償譲渡の申出)

第3条 保管自転車の無償譲渡を希望する者は、保管自転車無償譲渡希望申出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(無償譲渡の決定)

第4条 市長は、前条の申出を受けたときは、無償譲渡後の保管自転車の活用方法を審査し、公益上必要と認めたときは、無償譲渡できる台数の範囲内で無償譲渡の決定を行い、保管自転車無償譲渡決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の決定に条件を付すことができる。

(自転車の分別)

第5条 市長は、第2条に規定する無償譲渡にあたり、修理により使用が可能な保管自転車を選別し、これを無償譲渡の対象とする。

2 前項により分別された使用が不可能な保管自転車については、廃棄物として、民間業者に対し、その処分を委託するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、保管自転車の無償譲渡に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

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大東市保管自転車の無償譲渡に関する要綱

平成8年4月1日 制定

(平成8年4月1日施行)