○大東市再生資源集団回収奨励金交付要綱
平成9年4月1日
要綱第1号
大東市再生資源集団回収奨励金交付要綱(平成3年9月20日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、地域住民が自主的に行う再生可能な資源の集団回収に対して、奨励金を交付することにより、ごみ問題に対する市民意識の向上を図り、ごみの減量と資源の有効利用を推進することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象団体)
第2条 奨励金の交付対象は、おおよそ20世帯以上で構成される市内の自治会、子ども会育成会及び老人会等の営利を目的としない住民団体(事務所及び商店等の団体は除く。以下「団体」という。)とする。
(団体の登録)
第4条 奨励金の交付を受けようとする団体は、あらかじめ大東市再生資源集団回収実施団体登録申込書(様式第1号)により市長に申し込み、その登録を受けなければならない。
2 市長は、登録した団体が1年度において6回以上(年度途中に登録した団体については2か月に1回以上)集団回収を実施しないときは、その登録を取り消すことができる。
(回収業者)
第5条 集団回収で回収した対象品目については、古紙問屋等を通じて適正に再資源化を図ることができる業者に引き渡すものとする。
2 年度途中に登録した団体については、登録した日以後に係る実施分について申込みをすることができる。
(交付)
第7条 市長は、前条の規定による申込みがあった場合は、その内容を審査のうえ、速やかに当該団体に対して奨励金を交付するものとする。
2 前項の交付は、口座振替の方法によるものとする。
(届出義務)
第8条 登録した団体は、団体名等に変更のあったときは、大東市再生資源集団回収奨励金実施団体登録事項変更届(様式第5号)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(奨励金の返還)
第9条 市長は、奨励金の交付を受けた団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 奨励金の申込みに不正があったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、不適当と認められる事実があったとき。
(再生資源集団回収推進協議会)
第10条 再生資源集団回収をより一層推進するとともに、各啓発事業を実施するため、大東市再生資源集団回収推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会に関して必要な事項は、市長が別に定める。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成9年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市再生資源集団回収奨励金交付要綱別表第1の規定は、平成8年7月1日以後に回収した対象品目について適用し、同日前に回収した対象品目の奨励金については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際改正前の大東市再生資源集団回収奨励金交付要綱の規定により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成11年要綱第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市再生資源集団回収奨励金交付要綱別表第1の規定は、平成11年1月1日以後に回収した対象品目について適用し、同日前に回収した対象品目の奨励金については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、改正前の大東市再生資源集団回収奨励金交付要綱の規定により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成15年要綱第40号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。ただし、別表第1、様式第2号(裏)、様式第3号及び様式第4号の改正規定は、平成15年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市再生資源集団回収奨励金交付要綱別表第1の規定は、平成15年7月1日以後に回収した対象品目について適用し、同日前に回収した対象品目の奨励金については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、改正前の大東市再生資源集団回収奨励金交付要綱の規定により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年要綱第81号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市再生資源集団回収奨励金交付要綱別表第1の規定は、平成19年1月1日以後に回収した対象品目について適用し、同日前に回収した対象品目の奨励金については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、改正前の大東市再生資源集団回収奨励金交付要綱の規定により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成22年要綱第16号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市再生資源集団回収奨励金交付要綱(以下「新要綱」という。)第3条及び別表第1の規定は、施行日以後に回収した対象品目の奨励金について適用し、同日前に回収した対象品目の奨励金については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、改正前の大東市再生資源集団回収奨励金交付要綱の規定に基づき作成した用紙は、新要綱の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成25年要綱第21号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市再生資源集団回収奨励金交付要綱(以下「新要綱」という。)別表第1の規定は、施行日以後に回収した再生資源に係る奨励金について適用し、同日前に回収した再生資源に係る奨励金については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、改正前の大東市再生資源集団回収奨励金交付要綱の規定に基づき作成した用紙は、新要綱の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成25年要綱第63号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第20号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表第1(第3条関係)
対象品目 | 奨励金の額 |
新聞 | 回収量の総合計1キログラムにつき3.5円(計算して得た額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。) |
雑誌 | |
ダンボール | |
紙パック | |
古布 | |
紙製容器包装 | |
アルミ缶 |
別表第2(第6条関係)
期間区分 | 申込みの対象となる集団回収の実施期間 | 申込時期 |
上半期 | 1月~6月まで | 7月 |
下半期 | 7月~12月まで | 1月 |