○三歳児聴覚検診精密健康診査実施要綱
平成9年3月26日
制定
第1 目的
軽度から中等度以上の難聴などを早期発見し、早期治療すること並びにその原因として多い滲出性中耳炎の早期発見、早期治療を行うことを目的として、三歳児聴覚検診精密健康診査(以下「精密健康診査」という。)を実施する。
第2 実施主体
実施主体は大東市とする。
第3 対象者
大東市に居住する三歳児で大東市が行う検診の結果、難聴の疑いがあり、診断の確定のため、より一層精密な診断を行う必要があると大東市長が認めたものとする。
第4 実施方法
1 実施機関
(1) 精密健康診査は、医療機関において実施する。
(2) 大東市長は、医療機関の同意を得て精密健康審査を実施する医療機関の指定(以下「指定医療機関」という。)を行う。
2 精密健康診査実施上の留意点
大東市長が、指定医療機関に精密健康診査を実施する場合は、検査を要する内容を明らかにした三歳児聴覚検診精密健康診査受診票(以下「受診票」という。様式1号)を発行するものとする。
3 精密健康審査の内容
別紙1に定める検査の範囲内で、診断に必要な検査を行うものとする。
なお、当該精密健康診査には、疾病治療のために行う検査は含まれないので、運用にあたっては十分留意すること。
第5 受診票
1 精密健康診査の申出
大東市長は、精密健康診査を行う必要があると認めた幼児の保護者に対し、その旨の説明を行い、当該保護者が精密健康診査を希望した場合は、三歳児聴覚検診精密健康診査受診申請書(以下「申請書」という。様式2号)に必要事項を記入の上、提出させるものとする。
2 申請書の受理及び受診票の交付
大東市長は、申請書を受理した場合は、三歳児聴覚検診精密健康診査受診票交付台帳(以下「台帳」という。様式3号)に必要事項を記入の上、受診票を当該申請者に交付するものとする。
3 有効期間
受診票の有効期間は、原則として発行日から3ケ月以内とする。
なお、有効期間の設定にあたっては、特別の場合を除き翌年度にわたらないよう考慮すること。
4 再交付
(1) 受診票を汚損し、又は紛失したときは、その旨を交付した大東市長に申し出て再交付を受けることができる。
(2) 大東市長は、再交付の申出があった場合は、その旨を台帳に記載の上、受診票を再交付する。
(3) 再交付した受診票には、その旨の標識を付する。
第6 経費
1 経費の負担
第4の第3項に定めた健康診査に要する費用は、大東市長が負担する。
2 精密健康診査の費用
「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法」(昭和33年厚生省告示第177号)によって算定した額から各種健康保険法の規定に基づき給付される額を控除した額とする。
3 請求及び支払
(1) 指定医療機関は、受診票に基づき精密健康審査を行った場合は、前項の規定により算出した額を、「三歳児聴覚検診精密健康診査請求書」(様式4号)により診療月の翌月15日までに受診票発行の大東市長あて請求するものとする。
(2) 大東市長は前号の規定に基づき医療機関から請求があった場合は、内容を審査の上速やかに支払うものとする。
4 支払方法
大東市長は指定医療機関が「三歳児聴覚検診精密健康診査費振込申出書」(様式5号)により指定した金融機関の預金口座に振り込むものとする。
第7 事後指導
1 精密健康診査の結果、医療を要する幼児については、大東市長は医療機関への受診勧奨に努めるとともに、各種医療給付の紹介等を行うこと。
2 精密健康診査の結果、保健指導を要する幼児については、大東市長は適切な保険指導を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 本要綱施行前に「大阪府三歳児聴覚健診精密健康審査実施要綱」によりなされた申請手続き又は医療機関の指定については、それぞれ本要綱の各相当規定によりなされた申請又は医療機関の指定とみなす。
附則(平成31年要綱第30号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第31号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別紙1
三歳児聴覚検診精密健康審査で行える検査は次のとおりとする。
1 聴力検査
2 聴性行動反応聴力検査
3 条件詮索反応聴力検査
4 遊技聴力検査
5 聴性脳幹反応聴力検査
6 チンパノメトリー
7 耳小骨筋反射検査
8 言語発達障害に関する検査
9 構音機能検査
10 X線撮影検査