○大東市男女共同参画社会推進本部設置要綱
平成9年6月6日
要綱第12号
大東市男女協働社会推進本部設置要綱(平成7年6月26日制定)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本市における男女共同参画社会実現のための諸施策を総合的に企画・調整し、かつ、効果的に推進するため、大東市男女共同参画社会推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 大東市における男女共同参画社会実現のための計画(以下「計画」という。)の策定及びその実施に関すること。
(2) 計画の策定及び実施における関係部課等の総合調整に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員で組織する。
2 本部長は、市長を充てる。
3 副本部長は、副市長を充てる。
4 本部員は、別表第1に掲げる者を充てる。
(職務権限)
第4条 本部長は、会議の議長となり、会議を総理する。
2 本部長に事故あるときは、副本部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部会議は、必要に応じ本部長が招集する。
(幹事会)
第6条 推進本部の所掌事務の具体的事項につき協議し、検討するため、推進本部に幹事会を置く。
2 幹事会は、別表第2に掲げる者で組織する。
3 人権政策監は、幹事会の議長となり、必要に応じて会議を招集する。
4 幹事会は、部会を設けることができる。
(ワーキング・グループ)
第7条 幹事会が提示した事項について検討するため、幹事会にワーキング・グループを置くことができる。
2 ワーキング・グループは、市長が必要と認めた職員及び公募した職員の中から市長が任命した者で組織する。
3 ワーキング・グループの議長は、前項に掲げる者の中から人権室課長が指名し、その者が必要に応じて会議を招集する。
(意見の聴取)
第8条 本部長は、推進本部、幹事会又はワーキング・グループの会議において必要があると認めるときは、女性問題について学識経験のある者又は関係職員の出席を求めて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 推進本部の庶務は、市民生活部人権室が行う。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営等について必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成9年6月6日から施行する。
附則(平成11年要綱第51号)
この要綱は、平成11年6月8日から施行する。
附則(平成13年要綱第49号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成14年要綱第64号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成14年要綱第101号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年要綱第18号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第23号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合においては、改正後の第2条、第26条、第27条、第64条、第70条及び第71条に掲げる要綱中の会計管理者に関する規定は適用せず、改正前の当該各要綱中の収入役に関する規定は、なおその効力を有する。
附則(平成20年要綱第35号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年要綱第18号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第17号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第28号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第31号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第26号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第74号)
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第13号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第30号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第45号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年要綱第16号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第62号)
この要綱は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第39号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第35号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
教育長、上下水道事業管理者、理事、危機管理監、政策推進部長、総務部長、市民生活部長、人権政策監、福祉・子ども部長、保健医療部長、都市経営部長、都市整備部長、産業・文化部長、会計管理者、上下水道局長、教育委員会事務局教育総務部長、教育委員会事務局学校教育政策部長、選挙管理委員会事務局長、公平委員会事務局長、監査委員事務局長及び議会事務局長 |
別表第2(第6条関係)
人権政策監、危機管理室課長、戦略企画課長、行政サービス向上室課長、人事課長、市民政策課長、人権室課長、福祉政策課長、障害福祉課長、こども家庭室課長、高齢介護室課長、地域保健課長、産業経済室課長、生涯学習課長、教育委員会事務局指導・人権教育課長及び市長が必要と認めた職員 |