○大東市自治推進員要綱
平成11年6月10日
要綱第53号
大東市自治推進員要綱(平成6年4月25日制定)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本市の地方自治の円滑な推進を図るため、大東市自治推進員(以下「自治推進員」という。)を設置する。
(責務)
第2条 自治推進員は、地区住民と市との緊密な連絡を保つため、市の情報を地区住民に対して広報するとともに、地区住民を代表してその意見を取りまとめ、市の事業等に反映させるよう努力しなければならない。
(委嘱)
第3条 市長は、地区から選出された区長を自治推進員として委嘱する。
(任期)
第4条 自治推進員の任期は、委嘱した日から翌年度の大東市区長会総会の前日までとし、再任を妨げない。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第5条 自治推進員は、無報酬とする。
(庶務)
第6条 自治推進員との連絡等に関する庶務は、市民生活部市民政策課において行う。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、自治推進員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成11年6月10日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(平成14年要綱第64号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年要綱第37号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、同年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の大東市自治推進員要綱第4条の規定により委嘱されていた自治推進員の任期は、委嘱の日からこの要綱の施行の日までとする。
附則(平成25年要綱第28号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第39号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。