○大東市自治推進員要綱

平成11年6月10日

要綱第53号

大東市自治推進員要綱(平成6年4月25日制定)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本市の地方自治の円滑な推進を図るため、大東市自治推進員(以下「自治推進員」という。)を設置する。

(責務)

第2条 自治推進員は、地区住民と市との緊密な連絡を保つため、市の情報を地区住民に対して広報するとともに、地区住民を代表してその意見を取りまとめ、市の事業等に反映させるよう努力しなければならない。

(委嘱)

第3条 市長は、地区から選出された区長を自治推進員として委嘱する。

(任期)

第4条 自治推進員の任期は、委嘱した日から翌年度の大東市区長会総会の前日までとし、再任を妨げない。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬)

第5条 自治推進員は、無報酬とする。

(庶務)

第6条 自治推進員との連絡等に関する庶務は、市民生活部市民政策課において行う。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、自治推進員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成11年6月10日から施行し、同年4月1日から適用する。

(平成14年要綱第64号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年要綱第37号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、同年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱による改正前の大東市自治推進員要綱第4条の規定により委嘱されていた自治推進員の任期は、委嘱の日からこの要綱の施行の日までとする。

(平成25年要綱第28号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

大東市自治推進員要綱

平成11年6月10日 要綱第53号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第11章 市民活動
沿革情報
平成11年6月10日 要綱第53号
平成14年4月1日 要綱第64号
平成18年5月1日 要綱第37号
平成25年3月28日 要綱第28号
令和3年3月23日 要綱第39号