○大東市北生駒地域保全整備対策検討委員会設置要綱

平成11年6月1日

要綱第48号

大東市北生駒地域保全整備対策検討委員会設置要綱(昭和57年10月1日制定)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本市の北生駒地域における土砂採取による自然環境の荒廃、景観の悪化、災害発生の危険性増大等の現況に鑑み、同地域の保全整備対策の総合的な推進を図るため、大東市北生駒地域保全整備対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 土砂採取跡地等の適正な利用の推進に関すること。

(2) 各種開発行為等の規制と誘導に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、保全整備対策に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 政策推進部戦略企画課長

(2) 市民生活部市民政策課長

(3) 市民生活部環境室課長

(4) 都市経営部都市政策課長

(5) 都市整備部開発指導課長

(6) 都市整備部道路課長

(7) 都市整備部みどり課長

(8) 都市整備部水政課長

(9) 産業・文化部産業経済室課長

(10) 上下水道局水道施設課長

(11) 上下水道局下水道施設課長

2 委員会の会長は、都市整備部開発指導課長をもって充てる。

(会議)

第4条 委員会の会議は、会長が必要に応じ、招集する。

(関係者等の意見聴取)

第5条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見等を聴取することができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、都市整備部開発指導課において行う。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成11年6月1日から施行する。

(平成14年要綱第64号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年要綱第18号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年要綱第17号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年要綱第30号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第16号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第13号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第16号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第62号)

この要綱は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年要綱第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第35号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

大東市北生駒地域保全整備対策検討委員会設置要綱

平成11年6月1日 要綱第48号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成11年6月1日 要綱第48号
平成14年4月1日 要綱第64号
平成19年3月30日 要綱第23号
平成21年3月13日 要綱第18号
平成23年3月24日 要綱第17号
平成24年3月26日 要綱第30号
平成27年3月24日 要綱第16号
平成29年3月22日 要綱第13号
平成31年3月27日 要綱第16号
令和2年7月28日 要綱第62号
令和3年3月23日 要綱第39号
令和5年3月31日 要綱第35号