○大東市防護柵設置促進補助金交付要綱

昭和57年4月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、転落事故が発生するおそれのある私道に防護柵を設置しようとする者に、その経費の一部として大東市防護細設置促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、防護柵の設置の促進を図ることを目的とする。

(補助の対象)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号の一に該当する私道における防護柵の設置にかかる事業とする。

(1) 水路、河川に隣接するもの

(2) 隣接地との段差が概ね1.5メートル以上あるもの

(3) その他市長が特に必要あると認めるもの

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において決定し、別表に定める額とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、1,000円未満は切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 設計書又は見積書

(3) 土地登記簿謄本

(4) 土地所有者の承諾書(申請者と土地所有者が異なる場合又は申請者以外に土地所有者がある場合)

(5) 付近見取図

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、補助金の交付申請があつたときは、当該申請に係る書類の審査及び現地調査を行い、適当と認めるときは補助金の交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金の交付を決定する場合において、必要があるときは条件を付するものとする。

3 市長は、第1項の規定による補助金の交付を決定したときはすみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金の交付申請をした者に補助金交付決定書(様式第2号)により通知するものとする。

(事業の変更等)

第6条 補助金の交付決定の通知を受けた者は、決定の通知を受けた後、事業を変更又は中止しようとするときは、ただちにその理由を記載した書面に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(請負契約書の提出)

第7条 補助金の交付決定の通知を受けた者は、請負契約を締結したときは、ただちにその写を市長に提出しなければならない。

(竣工検査等)

第8条 補助金の交付決定の通知を受けた者は、工事が竣工したときは、ただちに竣工届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の竣工届があつたときは、ただちに竣工検査を行うものとする。

3 市長は、必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず工事期間中に検査をすることができる。

(命令)

第9条 市長は、工事中の検査又は竣工検査において、当該工事が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合せず、又は不完全と認めるときは、その全部又は一部の改造若しくは補修を命ずるものとする。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、竣工検査の結果、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の規定による補助金額の確定後、すみやかに補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第12条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき

(3) 市長の指示に従わなかつたとき

2 前項の規定は、補助金額の確定があつた後においても適用があるものとする。

3 市長は、前2項の規定による取消しをした場合、補助金の交付決定を受けた者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において当該取り消しに係る補助金がすでに交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。

別表

補助金額=補助単価×施工延長×補助率

補助単価は1メートル当たり、8,000円とする。ただし、実質単価が補助単価に満たない場合は、実質単価と補助単価とする。

補助率は、2分の1とする。

大東市防護柵設置促進補助金交付要綱

昭和57年4月1日 制定

(昭和57年4月1日施行)