○大東市通学指定道路対策委員会設置要綱
平成10年10月1日
教委要綱第7号
通学指定道路等対策委員会要綱(昭和55年7月1日制定)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本市における通学指定道路を整備するため、大東市通学指定道路等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 通学指定道路に係る調査研究に関すること。
(2) 通学指定道路のための意見の取りまとめに関すること。
(構成)
第3条 委員会は、別表に掲げる職員をもって構成する。
2 委員会の委員長は、委員の中から市長が指名する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育総務部学校管理課において行う。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成16年教委要綱第6号)
この要綱は、平成16年12月6日から施行する。
附則(平成18年教委要綱第3号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委要綱第3号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委要綱第3号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委要綱第3号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
政策推進部長、市民生活部長、都市整備部長、教育委員会事務局教育総務部長 |