○大東市教育研究助成金交付要綱
昭和61年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、市立小・中学校の教職員が行う教育研究活動を奨励するため、助成金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象)
第2条 助成の対象は、市立小・中学校における教職員の教育研究活動に関する事業とする。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、教職員一人当たり年額9,625円とする。
(助成金の交付決定)
第5条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査のうえ、助成金の交付の可否を決定し、当該校長にその旨を通知するものとする。
(実績報告書の提出)
第6条 助成金の交付を受けた校長は、助成事業の完了した日の翌日から起算して、30日以内に大東市教育研究実績報告書(様式第4・5号)を市長に提出しなければならない。
(細目)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、昭和61年4月1日より施行する。