○大東市上下水道局経営改善委員会要綱
平成11年4月1日
要綱第1号
大東市水道事業経営改善委員会要綱(昭和57年2月5日制定)の全部を改正する。
(設置)
第1条 近年の社会情勢の推移による経営環境悪化の現状に鑑み、今後の安定給水の確保及び公共下水道の適正な維持管理を実施し、地域住民の福祉の増進に寄与するという観点から、水道事業及び下水道事業の経営の健全な発展に関する諸施策について検討するため、大東市上下水道局経営改善委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、局長とする。
3 委員は、職員のうちから管理者が指名する。ただし、委員のうち半数は原則として大東市上下水道労働組合が推薦した者とする。
4 委員長は、会務を総理し、必要に応じて会議を招集する。
5 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(所掌事務)
第3条 委員会は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の諮問等に応じ、次に掲げる事項について調査、研究し、水道事業及び下水道事業の健全化のための方策等について答申又は建議する。
(1) 事務事業の効率化に関すること。
(2) 財政構造の健全化に関すること。
(3) 労働条件の適正化に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、水道事業及び下水道事業の健全化に関すること。
(部会)
第4条 委員会において検討を必要とされた項目について具体的に調査、研究するために部会を設置することができる。
2 部会の構成及び部会長は、委員会において定める。
(専門部会)
第5条 管理者において特に必要があると認める場合は、特定の事項について継続して調査研究させるため専門部会を設置することができる。
2 専門部会の構成及び専門部会長は、委員会において定める。この場合においては、管理者の承認を得て委員以外の者を構成員とすることができる。
(職員の出席)
第6条 委員長、部会長、専門部会長は、必要に応じそれぞれの議事に関係のある事項について当該職員の出席を求め、意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課で処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成12年要綱第7号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令達の日から施行する。
附則(平成24年要綱第2号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第4号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。