○大東市上下水道局指名業者審査委員会要綱

平成9年9月22日

要綱第2号

大東市水道局指名業者審査委員会要綱(平成4年4月1日制定)の全部を改正する。

(目的)

第1条 上下水道局が発注する工事及び製造の請負に係る契約で、指名競争入札に付する場合において、これに参加させる請負業者を適正に選定するため、大東市上下水道局指名業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、予定価格が10,000,000円以上の工事及び製造の請負に係る契約で指名競争入札に参加させる業者の選定を審査するものとする。ただし、その予定価格が10,000,000円未満で上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めたものについても、これを審査することができる。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる職にあるものを充てる。

(1) 局長

(2) 次長

(3) 総務課長、お客さまセンター長、水道施設課長及び下水道施設課長

2 委員会に委員長を置き、局長をもって充てる。

3 委員長は、会議の議長となり会議を掌理する。

4 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員長は、特に必要があると認められるときは、第1項に掲げる職員のほか臨時委員を置くことができる。

(委員会)

第4条 委員会は、必要に応じて委員長が召集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(指名参加請負業者の選定)

第5条 管理者は、委員会の審議を経て指名業者を選定しなければならない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において行う。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

(平成9年要綱第2号)

この要綱は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年要綱第6号)

この要綱は、平成10年10月30日から施行する。

(平成12年要綱第7号)

(施行期日)

1 この要綱は、令達の日から施行する。

(平成14年要綱第6号)

この要綱は、平成14年9月1日から施行する。

(平成21年要綱第2号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年要綱第2号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年要綱第4号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第2号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第4号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

大東市上下水道局指名業者審査委員会要綱

平成9年9月22日 要綱第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
平成9年9月22日 要綱第2号
平成10年10月30日 要綱第6号
平成12年7月10日 要綱第7号
平成14年8月30日 要綱第6号
平成21年3月31日 要綱第2号
平成24年3月19日 要綱第2号
平成26年6月2日 要綱第3号
平成27年3月31日 要綱第4号
平成29年3月31日 要綱第2号
平成29年3月31日 要綱第4号