○大東市上下水道局公共工事等に係る予定価格及び最低制限価格の事前公表に関する要綱

平成12年3月31日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、上下水道局における入札、契約手続における透明性及び公平性を確保するため、大東市水道事業及び下水道事業財務規程(平成26年水管規程第2号)第124条の規定による予定価格(以下「予定価格」という。)及び同規程第126条の規定による最低制限価格(以下「最低制限価格」という。)の公表について、必要な事項を定めることを目的とする。

(公表の対象)

第2条 予定価格の公表の対象となる入札は、次に掲げるものとする。

(1) 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)に係る入札

(2) 測量、設計、監理、地質調査及び建設コンサルタントに関する業務に係る入札

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める入札

2 最低制限価格の公表の対象となる入札は、建設工事に係る入札とする。

(公表事項)

第3条 前条の入札において、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 指名競争入札については、当該入札における工事等の名称、予定価格及び最低制限価格

(2) 一般競争入札については、当該入札における予定価格及び最低制限価格

(公表の方法)

第4条 前条に規定する競争入札の公表は、当該入札に係る設計図書郵送日の翌日から入札日の前日までの間において、事前公表書(別記様式)を市民の閲覧に供することにより行う。

(閲覧場所)

第5条 前条の閲覧は、市民情報コーナーにおいて行う。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、公共工事等に係る予定価格及び最低制限価格の事前公表に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年要綱第5号)

この要綱は、令達の日から施行する。

(平成12年要綱第7号)

(施行期日)

1 この要綱は、令達の日から施行する。

(平成13年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成14年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年要綱第1号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第4号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

画像

大東市上下水道局公共工事等に係る予定価格及び最低制限価格の事前公表に関する要綱

平成12年3月31日 要綱第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
平成12年3月31日 要綱第3号
平成12年6月5日 要綱第5号
平成12年7月10日 要綱第7号
平成13年5月14日 要綱第1号
平成14年4月19日 要綱第3号
平成24年12月11日 要綱第10号
平成26年3月31日 要綱第1号
平成27年3月31日 要綱第4号