○大東市上下水道局公共工事等に係る入札及び契約結果等の公表に関する要綱
平成9年9月22日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)その他法令に定めるもののほか、上下水道局が発注する建設工事及び物品購入等に係る入札及び入札による契約並びに上下水道局が締結する随意契約に係る情報の公表について、必要な事項を定めることを目的とする。
(入札及び入札による契約に係る公表対象)
第2条 公表の対象となる入札及び入札による契約は、次に掲げるものとする。
(1) 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定するものをいう。)で予定価格が2,000,000円を超えるもの並びに測量、設計、監理、地質調査及び建設コンサルタントで予定価格が1,000,000円を超えるもの
(2) 物品購入で予定価格が1,500,000円を超えるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が公表を必要と認めるもの
(入札及び入札による契約に係る公表事項)
第3条 入札に関し公表する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 入札に参加した業者の名称及び入札金額
(2) 落札した業者の名称及び落札金額
(3) 予定価格
(4) 調査基準価格(建設工事及び物品購入に係る入札を除く。)
(5) 最低制限価格(建設工事に係る入札に限る。)
(6) 指名理由(指名競争入札に限る。)
(7) 工事等の名称、場所、期間、種別及び概要
2 入札による契約に関し公表する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 契約相手先の名称及び住所、契約金額並びに契約締結日
(2) 工事等の名称、場所、期間、種別及び概要
(随意契約に係る公表対象)
第5条 公表の対象となる随意契約は、次に掲げるものとする。
(1) 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の13第1項第2号及び第5号から第9号までの規定により随意契約によるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が公表を必要と認めるもの
(1) 電気、ガス、水道、通信、保険、補償等に係る契約であって契約書の作成を省略したもの
(2) 不動産に係る賃貸借契約及び売買契約
(3) 公表する事項に大東市情報公開条例(平成9年条例第3号)第6条各号又は第7条各号に該当する情報が含まれるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が公表を必要としないと認めるもの
(随意契約に係る公表事項)
第6条 随意契約に関し公表する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 契約の名称
(2) 契約相手先の名称
(3) 契約金額
(4) 契約締結日
(5) 履行期間
(6) 随意契約とした根拠となる法令の条項
(7) 随意契約とした理由
(随意契約に係る情報の公表方法)
第7条 前条に規定する公表は、契約締結日が4月1日から9月30日までのものについては10月末日から、契約締結日が10月1日から翌年3月31日までのものについては翌年4月末日からそれぞれ2年間、市民の閲覧に供することにより行う。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、公共工事等に係る入札及び入札による契約並びに随意契約に係る情報の公表に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要綱は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成12年要綱第6号)
この要綱は、令達の日から施行する。
附則(平成14年要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年要綱第4号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和7年要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の大東市上下水道局事後審査型制限付一般競争入札制度に関する要綱、第2条の規定による改正後の大東市上下水道局公共工事等に係る入札及び契約結果の公表に関する要綱及び第3条の規定による改正後の大東市上下水道局最低制限価格の取扱いに関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に公告する入札について適用し、同日前に公告した入札については、なお従前の例による。
附則(令和7年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
