○大東市上下水道局公共工事等に係る入札及び契約結果の公表に関する要綱

平成9年9月22日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)その他法令に定めるもののほか、上下水道局が発注する建設工事及び物品購入等に係る入札及び契約結果の公表について、必要な事項を定めることを目的とする。

(公表の対象)

第2条 公表の対象となる入札及び契約に係る事項は、次に掲げるものとする。

(1) 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定するものをいう。)で予定価格が1,300,000円を超えるもの並びに測量、設計、監理、地質調査及び建設コンサルタントで予定価格が500,000円を超えるもの

(2) 物品購入で予定価格が800,000円を超えるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が公表を必要と認めるもの

(公表事項)

第3条 入札において公表する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 入札に参加した業者の名称及び入札金額

(2) 落札した業者の名称及び落札金額

(3) 予定価格

(4) 調査基準価格(建設工事及び物品購入に係る入札を除く。)

(5) 最低制限価格(建設工事に係る入札に限る。)

(6) 指名理由(指名競争入札に限る。)

(7) 工事等の名称、場所、期間、種別及び概要

2 契約において公表する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 契約相手先の名称、住所及び契約金額

(2) 工事等の名称、場所、期間、種別及び概要

(3) 随意契約を行った場合にあっては、相手方を選定した理由

(4) 金額変更を伴う契約変更を行った場合にあっては、その内容及び理由

(公表の方法)

第4条 前条に規定する公表は、入札の結果については入札日の翌営業日、契約の結果については契約締結日の翌営業日からそれぞれ2年間、入札及び契約結果一覧表(別記様式)を市民の閲覧に供することにより行う。

(閲覧場所等)

第5条 前条の規定による閲覧は、市民情報コーナーにおいて行う。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、公共工事等に係る入札及び契約結果の公表に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、平成9年10月1日から施行する。

(平成12年要綱第6号)

この要綱は、令達の日から施行する。

(平成14年要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年要綱第4号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

画像

大東市上下水道局公共工事等に係る入札及び契約結果の公表に関する要綱

平成9年9月22日 要綱第4号

(令和2年7月3日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
平成9年9月22日 要綱第4号
平成12年6月5日 要綱第6号
平成14年4月24日 要綱第4号
平成24年12月11日 要綱第10号
平成26年4月1日 要綱第2号
平成27年3月31日 要綱第4号
令和2年7月3日 要綱第2号