○大東市上下水道局給水装置工事に係る加入金に関する事務取扱要綱
平成10年4月1日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市水道事業給水条例(平成9年条例第20号。以下「条例」という。)第32条に規定する上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める加入金の額並びに条例第33条に規定する加入金の軽減及び免除について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 給水装置 配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する水道メーターをいう。
(2) 連用給水装置 配水管から分岐した給水管(貯水槽を設けて給水する水道を含む。)に1個のメーターを設置して、複数の独立した住居、店舗、事務所その他の施設に給水する給水装置をいう。
(3) 給水装置工事 給水装置の新設、増径又は改造の工事をいう。
(徴収方法)
第3条 水道を使用しようとする者(以下「使用者」という。)が、大東市水道事業給水条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第26号。以下「一部改正条例」という。)の施行前に設置した給水装置のメーターの口径を13ミリメートルから20ミリメートル以上に増径する場合は、増径後の口径に係る加入金の額と90,000円との差額を徴収する。
2 使用者が、一部改正条例の施行後に設置した給水装置のメーターの口径を13ミリメートルから20ミリメートルに増径する場合は、加入金を徴収しない。ただし、25ミリメートル以上に増径する場合は、増径後の口径に係る加入金の額と20ミリメートル以下の口径に係る加入金の額との差額を徴収する。
3 管理者は、使用者が設けている給水装置が前条第2号に規定する形態により給水を受けていると認めた場合は、当該給水装置を連用給水装置として加入金を徴収する。
(算出方法)
第4条 同一敷地内において建築物の建替え等により給水装置工事が行われるときの加入金の算出方法は、次に掲げるところによる。
(1) 給水装置の数が増加する場合は、次に掲げるものとする。
ア 建替え等により新設される給水装置の数のうち既設の給水装置の数については、そのまま改造され使用されたものとみなして加入金控除の対象とする。
イ 加入金の控除は、新設される給水装置1件について、既設の給水装置1件をもって対応させることとする。
ウ 新設される給水装置の口径が既設給水装置の口径より大きい場合は、既設給水装置の口径に係る加入金に相当する額を限度に控除を行い、その差額を徴収する。
エ 新設される給水装置の口径が既設給水装置の口径より小さく、かつ、新設の給水装置の口径に係る加入金の額が、既設の給水装置の口径に係る加入金の額を下回る場合は、新設の給水装置の口径に係る加入金に相当する額を限度に控除を行う。
(2) 給水装置の数が減少する場合で、前号の算出方法によって控除された後の既設給水装置の新設数を超える給水装置の分については、これを廃止し、以降の加入金の軽減又は免除の対象としない。
(軽減又は免除)
第5条 加入金の軽減又は免除は、次に定めるとおりとする。
(1) 本市以外の給水を受けている市民が、新たに本市から給水を受けることになった場合 全額
(2) 同一敷地内において、既設給水装置を撤去し、その撤去した跡に住宅等を新築し、給水装置工事を行う場合 全額
(3) 臨時用として供する場合 全額
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定により、保護を受けている者が、公共下水道の普及に伴い、給水装置を増径して改造する場合 5割
(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害手帳を所持する者のうち、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級若しくは2級に該当する者又はその者を扶養している者が、当該身体障害者の居住環境の改善のために必要な給水装置工事を行う場合 5割
(6) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第2項第2号に規定する判定を受け、その知的障害の程度が重度であると判定された者又はその者を扶養している者が当該知的障害者の居住環境の改善のために必要な給水装置工事を行う場合 5割
2 前項第2号において、増径工事を行う場合は、増径前の口径に係る額を限度として免除するものとする。
2 管理者は、前項の申請について、必要があると認めるときは、申請者に対し関係書類の提出を求めることができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、給水装置工事に係る加入金について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成10年要綱第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
(要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 給水工事加入金減免取扱要綱(昭和57年3月31日制定)
(2) 同一敷地内において建築物の建替等が行われる場合の加入金の計算について(昭和58年1月1日制定)
(3) 加入金徴収事務取扱要綱(平成5年7月1日制定)
附則(平成11年要綱第3号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成11年要綱第4号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年要綱第3号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第4号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。