○予納金の徴収免除についての内規
平成10年4月1日
要綱第3号
予納水道料金の免除についての内規の(昭和52年2月12日制定)全部を改正する。
大東市水道事業給水条例(平成9年条例第20号)第28条ただし書の規定により水道の使用を開始する場合の水道料金及びメーター使用料金の予納について官公署の場合のほか管理者が必要ないと認めるものは、次に定める施設の用に供する場合とする。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条及び第1条の2第1項に規定する病院。
(2) 学校教育法(昭和23年法律第26号)第1条に規定する学校及び幼稚園。
(3) 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条第1項、同条第2項及び同条第3項に規定する社会福祉事業。
(4) 労働関係調整法(昭和21年法律第25号)第8条第1項に規定する公益事業及び同条第2項により公益事業の指定を受けた事業。
(5) 自治会が管理する共同の墓地、公民館、自治会館。
(6) 消防団が管理する消防車庫。
(7) その他特に管理者が必要がないと認めた場合。
附則
この内規は、公布の日から施行する。