○大東市水道事業指定給水装置工事事業者審査委員会要綱
平成10年10月29日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成10年水管規程第2号。以下「業者規程」という。)第18条第2項の規定に基づき、公正の確保と透明性の向上を図るため設置する大東市水道事業指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の諮問等に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 業者規程第8条の規定による指定の取消しに関すること。
(2) 業者規程第9条の規定による指定の停止に関すること。
(3) 前2号における情報の収集に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織し、事務局を総務課に置く。
2 委員長は理事の職にある者とし、副委員長は局長の職にある者とする。
3 委員は、総務課長、お客さまセンター長及び水道施設課長の職にある者とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。ただし、課長の職にある委員が出席できないときは、当該課長の代決権を有する者が委員長に申し出て代理を務めることができる。
3 委員会の議事は副委員長を含む出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(機密の保持)
第7条 委員会に出席した者は、会議において知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(事務局)
第8条 事務局は、委員長の指示に従い、円滑に審議されるように必要な事務を担当するものとし、委員会終了後速やかに議事録を作成し、委員長に提出するものとする。
(報告)
第9条 委員長は、前条の規定により提出された議事録の内容を速やかに審査し、管理者に議事録を提出し、報告するものとする。
附則
この要綱は、平成10年11月1日から施行する。
附則(平成12年要綱第7号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令達の日から施行する。
附則(平成21年要綱第2号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第2号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年要綱第4号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。