○大東市上下水道局受託工事の取扱いに関する内規

昭和55年4月1日

制定

(目的)

第1条 この内規は、別に定めがある場合を除くほか、大東市上下水道局(以下「上下水道局」という。)が住宅団地造成主その他の者から委託を受けて施行する配水管及びこれに附属する設備の布設又は移設などの工事(以下「受託工事」という。)の取扱い並びに受託工事に要する費用(以下「工事費」という。)の負担について定めることを目的とする。

(受託工事の申し込み)

第2条 受託工事を上下水道局に委託しようとする者(以下「委託者」という。)は、別に定める「受託工事に係る事務処理取扱い要綱」に基づき、大東市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に申し込まなければならない。

2 都市計画法第29条に基づく許可のほか、管理者が必要と認めた場合は協議しなければならない。

(受託工事の設計)

第3条 管理者は、前条に規定する申し込みがあった場合は、上下水道局の設計基準に基づき、当該受託工事の設計図書の作成を行うものとする。

(工事費の負担金額の通知)

第4条 管理者は、前条の規定する設計が完了した場合は、当該設計図書に基づき工事費の負担金額を算定し、委託者に通知を行うものとする。

2 委託者は前条の通知を受けたときは、速やかに別に定める様式により、管理者と協定を締結しなければならない。

(受託工事の施行)

第5条 受託工事は上下水道局が施行するものとする。

(工事費の負担)

第6条 工事費は委託者の全額負担とする。

2 委託者は、工事着手前に工事費の負担金を上下水道局に納入しなければならない。ただし、管理者が必要と認める場合はこの限りではない。

(工事費の精算)

第7条 工事費は、受託工事完了後に精算するものとし、設計変更等により工事費の負担金額に過不足が生じたときは、これを還付又は追徴する。ただし、管理者は委託者との協議により精算をしないことができる。

(納入期限)

第8条 委託者は、第4条第1項の規定により工事費の負担金額の通知を受けた場合、管理者が定める期限までに納入しなければならない。

(工事費の算出方法)

第9条 工事費は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 労務費

(3) 間接経費

(4) 前各号に規定するもののほか管理者が必要と認めた費用。

2 管理者が公益上、その他必要と認める場合には、前項の工事費を減額することができる。

3 前2項及び第10条に規定する各費用の算出については、管理者が別に定める受託工事費算定基準による。

(受託工事中止による費用の負担)

第10条 受託工事申し込み後、委託者の都合により受託工事を中止したときは、次の各号に定める費用は委託者の負担とする。

(1) 受託工事を中止したときまでに要した費用。

(2) 原状回復に要する費用。

(3) 上下水道局に損害があったときは、その額。

2 前項に定める費用については、既に工事費の負担金が上下水道局に納入されているときは、これを充当し過不足が生じたときは、これを還付又は追徴する。

(補償費の負担)

第11条 受託工事に施行に伴い、上下水道局又は第三者に損害を与えたときの補償費は、上下水道局に重大な過失がある場合を除き、委託者の負担とする。

(準用規定)

第12条 国、地方公共団体又は公益事業者の委託により、上下水道局が施行する受託工事の費用の負担については、次の各号に掲げる場合を除くほか、この内規を準用する。

(1) 委託者の費用の負担について法令、その他により定められている場合。

(2) 委託者と別途契約を締結した場合。

(委任)

第13条 この内規の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この内規は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この内規の施行の日の前日までに受付している受託工事の取扱いについては、なお従前の例による。

この内規は、令和元年6月1日から施行する。

大東市上下水道局受託工事の取扱いに関する内規

昭和55年4月1日 制定

(令和元年6月1日施行)